【個人事業主】車の経費計上の基本と減価償却について解説!
今回は、個人事業主が車両に関する費用を経費計上する方法や、減価償却の仕組みについて解説します。
✔ 車にかかる費用は経費にできるのか?
✔ 事業利用とプライベート利用の区分けはどうすればいいのか?
✔ 減価償却でどのように節税できるのか?
などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人事業主が車両に関する費用を正しく経費計上することで、節税につながる可能性があります。
この記事では、経費として認められる費用の具体例や、減価償却についてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、車両費を効果的に活用した節税対策について理解を深めてください。
事業に関連する支出は経費計上できる
個人事業主が事業に関連して使用する車の費用は、経費として計上できます。
ただし、経費として認められるのは「事業に直接関係している支出」に限られるため、私的な利用部分は経費に含めることはできません。
事業での利用頻度が多ければ、それに応じて経費の割合も大きくなります。
事業とプライベートで車を併用している場合、経費計上できるのは事業利用に応じた割合のみです。
この割合を算出するためには、車の総走行距離に対して事業に利用した距離の割合を出します。
例えば、1年間に10,000km走行し、そのうち6,000kmが事業に関連する場合、60%を事業利用とみなし、車に関する経費の60%を計上できます。
このように利用割合を明確にすることで、適正な経費計上が可能となります。
経費計上できる費用と勘定科目
車両に関連する費用で経費として認められるものには以下のようなものがあります。
- 租税公課:自動車取得税、自動車税
- 車両費:ガソリン代、車検費用
- 旅費交通費:高速代、コインパーキング
- 保険料:自賠責保険料
- 車両運搬具(減価償却費):車両本体価格、オプション費用
これらの費用は、事業に関連する部分のみを経費として計上します。
減価償却の仕組みとは?
車両の購入費用は高額なため、購入した年に一度に経費計上するのではなく、「減価償却」として数年間にわたって分割して経費計上します。
自動車の法定耐用年数は通常6年ですので、購入金額を6年にわたり均等に分割して毎年経費に計上します。
例えば、300万円の車を購入した場合、年間で50万円(300万円 ÷ 6年)を減価償却費として経費計上できます。
ただし、事業利用の割合に応じた金額しか経費として認められないため、事業利用が50%の場合、年間で計上できる減価償却費は25万円となります。
まとめ
今回は、個人事業主が車に関する費用を経費に計上するポイントを解説しました。
個人事業主が車に関する費用を経費として計上する際には、事業利用と私的利用の割合をしっかりと区分けすることが大切です。
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