青色事業専従者給与とは?概要やメリットについて解説!
今回は、青色事業専従者給与の概要とメリットについて解説します。
✔ 青色事業専従者給与とはどのような制度なのか?
✔ 具体的にどれだけ節税できるのか?
✔ 配偶者控除や扶養控除への影響は?
などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
青色事業専従者給与は、個人事業主が家族従業員に対して支払う給与を経費として計上できる制度であり、所得税や住民税の負担を軽減する大きな節税効果が期待できます。
この記事では、青色事業専従者給与の概要や具体的な節税の仕組み、そしてメリットやデメリットについてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、青色事業専従者給与を活用した節税対策についての理解を深めてください。
青色申告とは?
青色申告とは、所得税の確定申告の一種で、白色申告に比べて多くの税制優遇を受けられる申告制度です。
主なメリットには、青色申告特別控除(最大65万円の控除)や、純損失の繰越控除、事業専従者給与の経費計上などがあります。
青色申告するためには、いくつかの条件があります。
✔ 帳簿の整備
日々の取引を正確に記録した帳簿を備え付けることが求められます。
✔ 決算書の作成
正確な貸借対照表と損益計算書を作成することが必要です。
✔ 税務署への届出
青色申告承認申請書を、原則として開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに税務署へ提出することが必要です。
青色事業専従者給与の概要や条件
青色事業専従者給与の概要
青色事業専従者給与は、青色申告をしている個人事業主が利用できる制度の一つです。
青色事業専従者給与は、青色申告をしている個人事業主が、その事業に専従する家族従業員に支払う給与であり、一定の条件を満たせばこの給与は事業経費として計上することができます。
家族に払う給与を事業経費として計上することは、所得税の計算において大きなメリットをもたらします。
青色事業専従者給与の条件
青色事業専従者給与として経費に計上するためにはいくつかの条件があります。
✔ 専従者であること
事業に専念し、他の仕事をしていない家族従業員で、年間を通じて6ヶ月以上その業務に従事していることが必要です。
そのため、他に仕事をしている場合や仕事を短期間手伝った場合などは認められません。
✔ 適正な給与額であること
市場価値に見合った適正な給与額であることが必要です。
過大な給与を設定すると、税務署から否認されるリスクがあり、その場合は過大部分が経費として認められず、追加の税金を支払う必要が生じる可能性があります。
✔ 事前届出が必要
事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、事前に届け出た額を給与として支払うことが必要です。
また、新規に専従者を雇用する場合や、給与額を変更する場合にも、適宜、届出を行う必要があります。
青色事業専従者給与のメリットは節税!?
青色事業専従者給与を利用する最大のメリットは、節税効果です。
家族従業員に給与を支払うことで、その額を経費として計上でき、結果として事業所得を減らすことができます。
節税の具体例
例えば、事業所得が500万円の場合、青色事業専従者に200万円の給与を支払うと、事業所得は300万円になります。
この200万円が経費として認められるため、所得税と住民税の負担が軽減されます。
また、社会保険料の基準となる所得も減少するため、保険料の負担も軽減されます。
配偶者控除や扶養控除ができなくなる!?
配偶者控除や扶養控除とは?
✔ 配偶者控除
配偶者控除は、納税者の配偶者が一定の所得以下の場合に適用される所得控除です。
配偶者控除が認められると、合計所得金額が1000万円以下であれば、38万円が所得から控除されます。
✔ 扶養控除
扶養控除は、納税者に扶養親族がいる場合に適用される控除です。
扶養控除が認められると、一般の扶養親族の場合38万円、その年の年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族の場合63万円が所得から控除されます。
また、70歳以上の場合は48万円(同居は58万円)控除されます。
青色事業専従者は配偶者控除や扶養控除が受けられない?
青色事業専従者になると、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。
そのため、専従者給与を受け取る家族従業員の収入や他の控除を検討し、総合的に最適な節税対策を講じることが重要です。
まとめ
青色事業専従者給与は、家族従業員に給与を支払うことで経費として計上でき、節税効果を得ることができる便利な制度です。
しかし、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるデメリットもあります。
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