税金

損益通算とは? 具体例を挙げながらわかりやすく解説!

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小西 椋磨

損益通算とは、ある年の所得のうち、特定の損失を他の所得と相殺することができる制度です。これにより、納税者は税負担を軽減することができます。

だだし、損益通算には対象となる所得が限定されています。

損益通算の対象となる所得

損益通算の対象となる所得は以下の通りです。

  1. 不動産所得:賃貸物件の収入や経費。
  2. 事業所得:個人事業主の収入や経費。
  3. 山林所得:山林の伐採や売却による収入。
  4. 譲渡所得:株式や不動産の売却による収入。

考え方として、必要経費を計上できる所得が対象となっています。例えば、給与所得は必要経費を計上できませんので、損失という概念がありません。したがって、損益通算の対象とはなっていません。

損益通算の手続き

損益通算を行うためには、確定申告が必要です。確定申告書に損失の内容を記載し、他の所得と相殺する手続きを行います。

注意点

  • 損益通算ができる損失には制限があります。例えば、雑所得や一時所得の損失は損益通算の対象外です。
  • 損失を繰り越すことができる場合もありますが、その際には一定の条件があります。

損益通算可能な所得の具体例

不動産所得で赤字が出た場合

賃貸物件の収入から経費を差し引いた結果、50万円の損失が発生した場合、この損失を事業所得300万円から差し引くことができます。結果として、総所得は250万円となり、所得税の負担が軽減されます。

株式の売却損失が出た場合

株式の売却で100万円の損失が発生した場合、この損失を給与所得500万円から差し引くことができます。結果として、総所得は400万円となり、所得税の負担が軽減されます。

山林所得で赤字が出た場合

山林の伐採による収入から経費を差し引いた結果、20万円の損失が発生した場合、この損失を事業所得200万円から差し引くことができます。結果として、総所得は180万円となり、所得税の負担が軽減されます。

まとめ

このブログでは、損益通算の基本概念、対象となる所得、損益通算できない所得、手続き方法、具体的な例を通じて税負担を軽減する方法解説しました。さらに詳しい情報やご相談が必要な場合は、ぜひ弊社の税理士法人淀川パートナーズまでお問い合わせください。無料で相談を承ります。

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小西 椋磨
小西 椋磨
税理士・公認会計士
税理士法人淀川パートナーズの代表をしています。 税理士・公認会計士の資格を持っています。 趣味はサッカー、サウナ、カフェ巡り、読書です。
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