会社設立の手続きとは?自分1人でも会社設立は可能!?
今回は会社設立の手続きについて解説します。
✔ 会社設立に必要な手続きは?
✔ 会社設立は専門家に頼むべきか
✔ 会社設立を考えているがどうしたらよいかわからない
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社を設立するためには作成しなければならない書類が多く手続きも複雑です。
今回は、会社設立するための手続きについてわかりやすく解説します。
会社設立する方や会社設立を考えている方必見の内容となっております。
会社設立の流れ
会社を設立するためには、
✔ 法人設立登記を行う
✔ 設立後に税務署や自治体などに各種届出を行う
ことが求められます。
この記事では、法人設立登記について解説します。
設立後の各種届出については、こちらで解説しています。
法人設立登記の流れ
法人設立登記するためには、以下の流れとなります。
会社の基本事項を決定する
まずは、定款の作成に必要な会社の基本事項を決定しなければなりません。
【決めておくべき会社の基本事項】
- 商号(会社名)
- 会社の目的と事業内容
- 本社の所在地
- 資本金の額
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 株式譲渡制限の有無
- 事業年度
- 広告の方法
会社用の印鑑を購入する
会社設立時には、基本的に以下の印鑑を購入する必要があります。
- 代表者印(実印)
- 銀行印
- 角印
- ゴム印
2021年の法改正より押印義務は廃止となり、オンラインで申請する場合は設立登記の際の印鑑の登録は任意となりました。
そのため、印鑑の作成は必須ではありませんが、銀行口座の開設など実印が必要になるケースは少なくないため印鑑を準備しておくことをお勧めします。
定款を作成し認証を受ける
定款は、法人や会社を設立する際に必要な文書の一つで、その法人や会社の設立に関する基本的な情報や根本原則が記載された文書です。
定款は記載すべき事項が法律によって定められているため、記載漏れに留意する必要があります。
なお、株式会社の場合、作成した定款を公証役場で認証を受けなければなりません。
また、定款には紙の定款と電子定款の2種類があり、紙の定款は印紙税として4万円の費用がかかります。
電子定款については、以下の記事で詳細に解説しています。
資本金の払い込みをする
定款の認証が完了したら、資本金を発起人の代表者の個人口座に払い込みます。
法務局で登記申請を行う
最後に法務局で設立登記の申請を行います。
設立登記の申請は必要な書類が数多くあるため、漏れがないよう注意しましょう。
【設立登記に必要な書類】
- 設立登記申請書
- 定款
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 取締役の就任承諾書
- 払込みを証する書面
- 印鑑届出書
- 設立時取締役の印鑑証明書
受付が終われば会社設立は完了となります。
申請が通った場合や申請書類に不備があった場合などは法務局から連絡が来るため、注意して見逃さないようにしましょう。
まとめ
今回は会社設立の手続きについて解説しました。
会社設立は、作成・準備する書類が多く手続きも複雑です。
また、会社設立後も税務署や自治体への届出など重要な手続きがあります。
何をすべきか整理して、手続きに漏れがないように留意しましょう。
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