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二次相続とは!?一次相続との違いや相続税対策について解説!

二次相続とは?
堀真彰

今回は、二次相続の概要と相続税対策について解説します。

✔ 二次相続とはどのようなものなのか?

✔ なぜ一次相続より税額が増えるのか?

✔ 一次相続時にできる対策はあるのか?

などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
二次相続は、一次相続後に発生する相続であり、配偶者控除の適用がなくなるため税負担が増加します。
この記事では、二次相続の概要や税額が増える理由、そして一次相続時にできる具体的な対策についてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、二次相続に備えた適切な相続税対策についての理解を深めてください。

二次相続とは?

二次相続とは、一次相続に続いて発生する相続のことを指します。
例えば、父親が亡くなり、その財産を母親と子供たちが相続(一次相続)した後、母親が亡くなりその財産を子供たちが相続する場合が二次相続です。
二次相続では、母親が一次相続で相続した資産ともともと所有していた母親の資産を子供たちが相続することになります。

なぜ二次相続の税額が増えるのか

一般的に二次相続では相続税額が増えると言われていますが、その理由は以下の要素があります。

配偶者控除の消失

一次相続では、配偶者が相続する財産に対して「配偶者控除」が適用されます。
この控除により、配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
しかし、二次相続では配偶者控除が適用されないため、全ての財産に対して相続税が課されることになります。

基礎控除額の減少

一次相続では、相続人が多いため基礎控除額が大きくなります。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
二次相続では、配偶者が亡くなっているため相続人の数が減少し、基礎控除額も減少します。
その結果、課税対象となる財産の額が増え、相続税が増加します。

一人当たりの相続財産の増加

一次相続では、配偶者や複数の子供が相続人となり、財産が分散されます。
しかし、二次相続では相続人の数が減少するため、一人当たりが相続する財産の額が増えます。
その結果、累進課税により税率が高くなるため、相続税の総額が増加します。

二次相続税対策とは?

生前贈与の実施

毎年110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
計画的に生前贈与を行うことで、相続財産を減少させ、二次相続時の相続税負担を軽減することが可能です。
これにより、相続時の財産額を抑えることができます。
ただし、死亡日以前7年間に贈与された財産は相続税の対象であるため注意が必要です。

生命保険の活用

生命保険には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
相続においては保険金の受取人を子供にすることで、非課税枠を利用することができます。

配偶者の資産を増やさない

一次相続時に、将来値上がりしそうな資産を子供に相続させることも相続税対策の一つです。
賃料収入がある物件、評価が上がりそうな土地など配偶者が相続してしまうと二次相続時に相続財産が多額になり相続税も高くなってしまいます。

相次相続控除を利用する

相次相続控除とは、短期間に連続して相続が発生した場合に、二重に課税される負担を軽減するための税制措置です。
具体的には、前回の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、前回の相続で支払った相続税の一部を控除できる制度です。
この控除により、短期間に相続が続いた場合でも、過度な税負担を避けることができます。

まとめ

二次相続は、一次相続に比べて税額が増える可能性が高いため、事前の対策が重要です。
一次相続時に適切な対策を講じることで、二次相続時の税負担を軽減することができます。

詳細については、ぜひ税理士法人淀川パートナーズにお問い合わせください。

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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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