税金

宗教法人は非課税?税制優遇と課税対象をわかりやすく解説!

宗教法人は非課税!?
堀真彰

今回は、宗教法人に適用される税制優遇や課税の仕組みについて解説します。

✔ 宗教法人は本当に非課税なのか?

どのようなケースで課税されるのか?

僧侶や住職の給与はどうなるのか?

などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
宗教法人は、適切な手続きを行うことで税制上の優遇を受けられますが、一部の活動では課税対象となることがあります。
この記事では、宗教法人に関連する税制の仕組みや具体的な注意点についてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、宗教法人の税務に関する理解を深めてください。

宗教法人の税制優遇とは?

宗教法人は、宗教活動に関連する収益については基本的に非課税となります。
これは、宗教法人が営利を目的とせず、社会の宗教的ニーズに応える活動をしていることから、公共性が高いと見なされているためです。

具体的には、礼拝施設の運営や宗教儀式の実施など、宗教本来の目的に関連する活動から得られる収入は法人税の課税対象外です。
また、宗教法人が行う墳墓地の貸し付けは収益事業に当たりません。
永代使用料や地代を継続的に徴収する場合も、収益事業には該当しません。

宗教法人にも課税される税金がある?

非課税とされる宗教法人でも、特定の収益事業に関しては課税が適用されます。
たとえば、宗教法人が駐車場や貸しビル業、不動産賃貸業などの営利目的で行う事業を「収益事業」として扱います。このような事業からの利益には、法人税が課されることになります。

また、宗教法人でも物品販売やイベントなど、宗教活動以外の収益を伴う活動を行う場合は、それらが課税の対象となります。
要するに、宗教法人のすべての活動が無条件で非課税になるわけではなく、宗教以外のビジネスとしての活動には課税のルールが適用されるのです。

宗教法人の消費税は?

宗教法人が行う土地の貸付け、お守り・おみくじ等の販売は、消費税の課税対象外です。
しかし、宗教法人が収益事業を行う場合、その事業で得られる売上に対しては消費税が課されます。

たとえば、宗教法人が行う物品販売や講演会の参加費収入は消費税の対象となります。
消費税の課税・非課税の線引きは、活動の性質によって判断されるため、注意が必要です。
宗教活動と収益事業の区別が曖昧な場合、税務上のリスクが高まるため、正確な記帳と税務申告が重要です。

僧侶・住職は給与?私的に流用すると給与とみなされる?

宗教法人で活動する僧侶や住職が受け取る金銭についても、給与所得かどうかが問題となることがあります。
宗教活動に従事している場合、その対価として支払われるお金は、給与として課税されるケースが一般的です。
これは、僧侶や住職も個人として所得税法の適用を受けるためです。

源泉徴収制度は、、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得の支払者が、その支払の際に所定の所得税を徴収して国に納付するというものです。
宗教法人においても、その代表役員(住職など)や職員に給与を支払う場合、源泉徴収義務者として、源泉徴収して納付する必要があります。
また、給与は金銭で支給するのが一般的ですが、宗教法人が食事などを現物支給している場合や、住居を無償で提供している場合、現物給与の支給をしたものとされますので、源泉徴収の対象に含める必要があります。

まとめ

宗教法人は税制上の優遇措置を受けることができる一方で、収益事業や私的流用に対する課税リスクも存在します。
宗教法人の非課税の範囲と課税の対象を正しく理解し、適切な税務対応を行うことが重要です。

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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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