【インボイス制度】振込手数料は仕入税額控除できるのか?処理方法について解説!
今回は、インボイス制度における振込手数料の仕入税額控除について解説します。
✔ 振込手数料が仕入税額控除の対象になるのか?
✔ 具体的にどのように処理すればよいのか?
✔ 振込方法による違いについて知りたい
などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度において振込手数料を適切に処理することは、仕入税額控除を受けるために重要です。
この記事では、インボイス制度の仕組みや具体的な処理方法、そして注意点についてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、振込手数料の処理方法についての理解を深めてください。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)を保存することが求められる制度です。
インボイスは、登録事業者が発行できる特定の請求書であり、取引相手がこのインボイスを保存していない場合、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
これにより、適格請求書発行事業者の登録が必須となり、多くの事業者にとって新たな負担が生じる可能性があります。
振込手数料の仕入税額控除は可能?
インボイス制度において、一般課税の事業者が仕入税額控除を受けるためには、基本的に適格請求書(インボイス)が必要です。
振込手数料も課税取引に含まれるため、適格請求書が求められる取引となります。
振込手数料は基本的に買い手側(支払い側)が負担するのが商取引の原則です。
そのため、基本的には買い手側が金融機関から適格請求書を入手し仕入税額控除を行うことが一般的です。
しかし、振込手数料に関しては、適格請求書の発行が難しい場合もあり、その場合の処理方法が問題となります。
例えば、銀行の振込明細書が適格請求書として認められるかどうかなど、具体的な対応が求められます。
振込手数料に関連する軽減措置とは?
インボイス制度の導入に伴い、振込手数料に関しても軽減措置が設けられています。
- 一定規模以下の事業者は1万円以下の適格請求書が不要(少額特例)
- ATMを含む自動販売機による3万円以下の取引は適格請求書が不要
- 1万円以下の適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務免除
振込手数料は、少額であることが多く「少額特例」を適用できる場合が多くあります。
振込手数料の具体的な処理とは?
入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となります。
ただし、取引数が多頻度にわたるなどの事情により、全ての取引に係る適格請求書の保存が困難な場合は、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引に係る適格簡易請求書を併せて保存することで、仕入税額控除を行うことが可能です。
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、令和11年9月までの間に国内において行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合には、少額特例が適用できます。
まとめ
今回は、インボイス制度の振込手数料について解説しました。
インボイス制度において振込手数料を適切に処理することは、仕入税額控除を受けるために重要です。
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