償却資産申告書とは?償却資産税の納付のために必要!?
今回は、償却資産税の概要や納付のための手続きについて解説します。
✔ 償却資産税とは??
✔ 最近会社設立したけれど、償却資産申告書を提出しないといけないのか?
✔ 納税までどのような流れ?
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、償却資産税の納付のために必要な手続きについて解説します。
所得税や法人税は申告して納付することは知られていますが、償却資産についても納付しなければなりません。
この記事では、償却資産税の納税までの流れについてわかりやすく解説します。
償却資産税とは償却資産にかかる税金
償却資産税とは固定資産税の一種であり、一定額以上の償却資産を保有している場合に発生する税金です。
償却資産税は、固定資産税のうち、パソコンや機械装置、賃貸物件の内装などの減価償却資産に課せられる税金です。
なお、土地や建物は登記によって所有が明らかになっているため申告書を改めて提出する必要はありません。
償却資産税の対象は?
償却資産の対象となるものは、1月1日時点で保有している償却資産であり、主な対象資産は以下の通りです。
償却資産税の対象ではない資産は?
以下の資産は、償却資産税の対象ではありません。
【償却資産税の対象ではない主な資産】
✔ 自動車
自動車税に含まれているため償却資産税の対象ではありません。
✔ ソフトウェア
✔ 少額の資産
・購入代金が10万円未満で経費に計上した資産
・購入代金が20万円未満で一括償却を選択した資産
納税するためには償却資産申告書の提出が必要
償却資産申告書とは、それぞれの自治体が償却資産を把握するために、所有者自らが所有している資産を申告する書類です。
土地や建物は登記により自治体が資産を把握できますが、償却資産は把握できません。
そのため、所有者自身が保有している償却資産を申告し、自治体はその内容に基づき償却資産税の金額を算定します。
償却資産申告書をの提出
償却資産申告書の提出期限は1月31日です。
1月1日時点で所有している償却資産を記載し、償却資産のある市区町村の市役所に提出します。
償却資産申告書を提出しなかった場合の罰則
償却資産申告書を提出しなかった場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。(地方税第386条)
また、虚偽の申告をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられることがあります(地方税第385条)
償却資産申告書は、忘れず正確に記載し、正しい金額を納税するようにしましょう。
償却資産税の納税までの流れ
償却資産申告書の提出から納税までの流れは以下の通りとなります。
以下の図は東京都主税局のサイトにありますので、ご確認ください。
まとめ
今回は、償却資産税の納付のために必要な手続きについて解説しました。
償却資産申告書の提出は1月31日が期限となっていますので、忘れずに提出しましょう。
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