税金

同族会社と法人税法上の留意点

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小西 椋磨

同族会社とは?

同族会社とは、特定の株主がその会社の過半数の株数を所有している会社のことを指します。具体的には、株主等の3人以下とその特殊関係者である個人や法人が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の50%を超える会社を指します。

「特殊関係者」には以下のような個人や法人が含まれます。

  1. 1.株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
  2. 2.株主等と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 3.個人株主等の使用人
  4. 4.上記1~3以外で株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を維持している者
  5. 5.上記2~4に該当する者と生計を一にする、これらの者の親族

法人税法上の留意点

同族会社は、特定の株主により意思決定が可能であり、会社の行為や計算を操作して、法人税や所得税の負担を軽減することが可能です。しかし、これにより税金徴収の妨げになるような行為を防止するため、以下のような特別な規定が設けられています。

みなし役員や使用人兼務役員の判定

形式的に役員の名称を持っている者だけでなく、実質的に法人の経営に従事している者も役員の範囲に含める規定があります。これは、法人税法上、役員に支給した過大な給与は損金にできず、形式的に役員から除外することを防止するために、形式ではなく実質で役員判定を行うものです。

留保金課税

個人株主に対する所得税は超過累進税率によって課税されます。個人株主の所得税負担を軽減するため、配当を少なくし、会社内部に利益を留保することができます。

まとめ

同族会社は、特定の株主がその会社の過半数の株数を所有している会社のことを指し、法人税法上では特別な規定が設けられています。これらの規定は、税金徴収の妨げになるような行為を防止するためのものであり、同族会社を経営する際には十分に留意する必要があります。

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小西 椋磨
小西 椋磨
税理士・公認会計士
税理士法人淀川パートナーズの代表をしています。 税理士・公認会計士の資格を持っています。 趣味はサッカー、サウナ、カフェ巡り、読書です。
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