税理士の業務とは?顧問契約する前に知っておくべきこと
堀真彰
税理士法人淀川パートナーズ
同族会社とは、特定の株主がその会社の過半数の株数を所有している会社のことを指します。具体的には、株主等の3人以下とその特殊関係者である個人や法人が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の50%を超える会社を指します。
「特殊関係者」には以下のような個人や法人が含まれます。
同族会社は、特定の株主により意思決定が可能であり、会社の行為や計算を操作して、法人税や所得税の負担を軽減することが可能です。しかし、これにより税金徴収の妨げになるような行為を防止するため、以下のような特別な規定が設けられています。
形式的に役員の名称を持っている者だけでなく、実質的に法人の経営に従事している者も役員の範囲に含める規定があります。これは、法人税法上、役員に支給した過大な給与は損金にできず、形式的に役員から除外することを防止するために、形式ではなく実質で役員判定を行うものです。
個人株主に対する所得税は超過累進税率によって課税されます。個人株主の所得税負担を軽減するため、配当を少なくし、会社内部に利益を留保することができます。
同族会社は、特定の株主がその会社の過半数の株数を所有している会社のことを指し、法人税法上では特別な規定が設けられています。これらの規定は、税金徴収の妨げになるような行為を防止するためのものであり、同族会社を経営する際には十分に留意する必要があります。