接待交際費の経費枠が拡大!一人あたり1万円以下の飲み代なら無制限に経費になる!?
今回は、接待交際費の経費枠の拡大についてです。
経費枠が拡大するって聞いたけれどどういうこと?
そもそもどのような仕組み?
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2024年度税制改正において、接待交際費の少額飲食代の経費枠が5千円から1万円に拡大することがほぼ固まりました。
この記事では、接待交際費の概要や改正点などを解説します。
接待交際費とは?
接待交際費とは、会社の経営をスムーズにするために行われる、取引先との接待や謝礼をするときに支払った経費のことです。
具体的には、取引先との食事会で支払った経費や接待ゴルフにかかった経費、中元やお歳暮代が交際費に該当します。
接待交際費は分類が紛らわしく、金額や内容によって接待交際費に該当するか異なります。
・会議に使用する茶菓子や飲み物
→「会議費」として損金算入可能
・社内全員が参加する懇親会
→「福利厚生費」として損金算入可能
・取引先の接待のために使った経費
→「社外飲食費」として上限の範囲まで損金算入可能
接待交際費を損金に算入できる上限金額は?
接待交際費は、会社の規模によって損金算入できる上限金額が決められています。
損金とは、税務上の費用のことであり、損金の金額が多ければ税金が安くなります。
そのため、法人税法では損金にできる項目や限度額が設定されています。
個人事業主の場合
交際費の損金算入に上限はなく全額損金に算入できます。
資本金が1億円以下の企業の場合
下記のどちらかを有利なほうを選択することができます。
・年間800万円以下の接待交際費の全額を損金に算入
・接待交際費の中の接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入
資本金が1億円超の企業の場合
資本金が1億円以上の法人は、接待交際費の中の接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入することができます。
2024年度税制改正で何が変わる?
今回の改正では、会議費の適用範囲が拡大します。
従来は、取引先との飲食代が一人当たり5,000円以下であれば接待交際費から除外され、「会議費」として損金算入が可能でした。
今回の改正は、一人当たりの飲食代が5,000円以下から10,000円以下に拡大します。
そのため、損金に算入できる金額が増加することになります。
近年物価が高騰し、一人当たり5,000円以下の条件は厳しいとの意見が出ていました。
また、飲食需要の喚起も見込まれることから、今回の改正となったようです。
まとめ
今回は、接待交際費の少額飲食代の経費枠の拡大について解説しました。
経費枠は拡大しますが、事業に必要であるかどうか考え、無駄な出費をしないようにしましょう。
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