税金

接待交際費の経費枠が拡大!一人あたり1万円以下の飲み代なら無制限に経費になる!?

接待交際費の経費枠が拡大!?
堀真彰

今回は、接待交際費の経費枠の拡大についてです。

経費枠が拡大するって聞いたけれどどういうこと?

そもそもどのような仕組み?

など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2024年度税制改正において、接待交際費の少額飲食代の経費枠が5千円から1万円に拡大することがほぼ固まりました。
この記事では、接待交際費の概要や改正点などを解説します。

接待交際費とは?

接待交際費とは、会社の経営をスムーズにするために行われる、取引先との接待や謝礼をするときに支払った経費のことです。
具体的には、取引先との食事会で支払った経費接待ゴルフにかかった経費中元やお歳暮代が交際費に該当します。

接待交際費は分類が紛らわしく、金額や内容によって接待交際費に該当するか異なります。
・会議に使用する茶菓子や飲み物
→「会議費」として損金算入可能
・社内全員が参加する懇親会
→「福利厚生費」として損金算入可能
取引先の接待のために使った経費
→「社外飲食費」として上限の範囲まで損金算入可能

接待交際費を損金に算入できる上限金額は?

接待交際費は、会社の規模によって損金算入できる上限金額が決められています。
損金とは、税務上の費用のことであり、損金の金額が多ければ税金が安くなります。
そのため、法人税法では損金にできる項目や限度額が設定されています。

個人事業主の場合

交際費の損金算入に上限はなく全額損金に算入できます。

資本金が1億円以下の企業の場合

下記のどちらかを有利なほうを選択することができます。

年間800万円以下の接待交際費の全額を損金に算入

・接待交際費の中の接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入

資本金が1億円超の企業の場合

資本金が1億円以上の法人は、接待交際費の中の接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入することができます。

2024年度税制改正で何が変わる?

今回の改正では、会議費の適用範囲が拡大します。
従来は、取引先との飲食代が一人当たり5,000円以下であれば接待交際費から除外され、「会議費」として損金算入が可能でした。

今回の改正は、一人当たりの飲食代が5,000円以下から10,000円以下に拡大します。
そのため、損金に算入できる金額が増加することになります。
近年物価が高騰し、一人当たり5,000円以下の条件は厳しいとの意見が出ていました。
また、飲食需要の喚起も見込まれることから、今回の改正となったようです。

まとめ

今回は、接待交際費の少額飲食代の経費枠の拡大について解説しました。
経費枠は拡大しますが、事業に必要であるかどうか考え、無駄な出費をしないようにしましょう。
私たち「淀川パートナーズ」は、税務顧問だけでなく経理事務の効率化にも対応しています。
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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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