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【確定申告】株式を売却した場合の譲渡所得について解説! 損失が出た場合は節税できる!?

株式を売却した場合の譲渡所得について解説
堀真彰

今回は、株式を売却した場合の譲渡所得について解説します。

✔ 株式を売却したけれど、申告は必要なのか?

✔ 株式投資を始めたが、税金について知りたい

✔ 配当金と合算できる?

など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、株式の譲渡所得の確定申告について解説します。
最近では、新NISAも始まり株式投資を始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事を読めば、株式を売却した場合の確定申告について理解することができます。

なお、NISA口座での取引は非課税となりますので確定申告の必要はありません。

株式投資は売却時と配当金を受け取ったときに税金がかかる

株式投資では、売却時と配当を受け取ったときに税金がかかります。
基本的には、売却した際の譲渡益と配当金に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率がかかります。
これらは原則として、個人が計算して所得税の確定申告を行い納付する必要があります。

ただし、下記に該当していると確定申告の必要はありません。
✔ 特定口座(源泉徴収あり)での取引
✔ NISA口座での取引

この記事では、売却した際に発生する税金について解説します。
なお、配当金ついては以下の記事で詳細に解説しております。

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株式を売却して利益を得た場合の処理は?

株式の売却して得た利益に税金がかかる

株式を売却した際は、投資により得た利益である譲渡益に対して課税されます。
そのため、取得した金額より低い金額で売却した場合には課税されません。

例えば、株式を10万円で購入し15万円で売却した場合は、利益は5万円となります。
これに対し、税金は得た利益の5万円に税率(20.315%)かかることになります。

確定申告の必要は口座によって変わる

株式投資をするためには証券会社で口座を開設する必要があります。
証券会社で解説する口座は、2種類あります。
✔ 一般口座
✔ 特定口座

一般口座は、自分で年間取引報告書を作成し確定申告をしなければならない口座です。
一方、特定口座は証券会社が年間取引報告書を作成するため、確定申告の際は書類に記載されている金額を入力するだけで完了します。
また、特定口座には源泉徴収ありの特定口座もあります。
源泉徴収ありの特定口座の場合は、入金時に源泉徴収されるため確定申告する必要はありません。

株式を売却して損をした場合は?

株式を売却して損をした場合確定申告をする必要はありませんが、確定申告をしたほうが有利になる可能性があります。
株式を購入した取得価格より低い金額で売却した譲渡損失がある場合、利益と相殺できる「損益通算」と、損失を翌期以降に繰り越す「繰越控除」という特例があります。

損益通算は、他の利益と合算することができる制度

損益通算とは、株式の譲渡損失をその年の配当所得や利子所得と相殺することができる制度です。
また、複数の証券会社で運用している場合も制度の対象です。
そのため、A証券会社で15万円の利益がでており、B証券会社で10万円の損失が出ている場合、損益通算することで、合算して5万円の利益にすることができます。
したがって、A証券会社で源泉徴収されていた場合、約2万円ほど還付されます。

繰越控除は譲渡損失繰り越すことができる制度

繰越控除とは、譲渡損失を最大で3年間繰り越すことができる制度です。
そして、繰り越した損失は翌年以降の譲渡益と相殺することができます。

例えば、1年目に10万円の譲渡損失があり、2年目に5万円の譲渡益があった場合、2年目の譲渡益5万円は1年目の繰り越した損失と相殺でき、税金がかからなくなります。

まとめ

今回は、株式を売却した場合の譲渡所得について解説しました。
確定申告は複雑であり時間も取られますが、譲渡損失が出ている場合節税できる可能性が多くあります。
情報を入手して、しっかり節税しましょう。

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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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