インボイス制度とは?仕入税額控除の要件が変わる!?
2023年10月1日から、「インボイス制度」がスタートしました。
- インボイス制度が導入されるとどうなるのか?
- どのような影響があるのか?
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度が導入されると、売り手側が発行する請求書や買い手側の消費税の申告時など様々な変更点があります。
今回は、インボイス制度について税理士が解説します。
この記事を読めば、インボイス制度の内容や変更点が把握できインボイス制度を理解することができます。
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、2023年10月から施行されています。
従来の制度からの変更点は、大きく2点あります。
- (売り手側)定められた項目の記載がされている適格請求書を発行する
- (買い手側)適格請求書を保存することで仕入税額控除ができる
それぞれ解説していきます。
(売り手側)適格請求書の発行
従来の制度では区分請求書と呼ばれている請求書ですが、インボイス制度では適格請求書に変更されます。
適格請求書は以下の事項を記載する必要があります。
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引の年月日
- 取引された資産又は役務の内容
- 取引の税抜金額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上の事項を記載されたものが適格請求書として認められます。
また、この適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
(買い手側)仕入税額控除
そもそも、消費税は最終消費者が負担していますが、支払いは各事業者が行っています。
例えば、Aという商品を200円で購入し300円で販売した場合、実際は220円(消費税20円)支払い330円(消費税30円)受け取ります。
そして、消費税の申告で差額の10円を納付します。
この受け取った消費税30円から支払った消費税20円を差し引くことを仕入税額控除といいます。
インボイス制度では、商品の仕入先から適格請求書を入手し保存しているときに限り仕入税額控除が適用できるという制度です。
したがって、商品の仕入先が適格請求書発行事業者でない場合や適格請求書を入手していない場合は仕入税額控除ができません。
なお、仕入税額控除についてこちらの記事で詳細に解説しています。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度が始まりましたが、始まる前から不満や批判が出ています。
そこで、インボイス制度のデメリットを解説していきます。
個人事業主に不利に働く
従来の制度では、特例措置として基準期間の売上高が1,000万円以下であれば消費税の納める義務が免除される免税事業者となることができていました。
そして、取引先に消費税を請求することはできたため、納税義務のない消費税を受け取れていました。
一方、免税事業者から請求された企業でも、支払った消費税は仕入税額控除として受け取った消費税から控除し差額を申告していました。
しかし、インボイス制度では、適格請求書発行事業者は課税事業者となるため免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となります。
したがって、もともと免税事業者であった個人事業主などは、以下の選択をしなければなりません。
【インボイス制度での免税事業者の対応】
- 免税事業者のまま消費税分を取引先に請求しない
→従来と比べ収入が減る
- 適格請求書発行事業者となり消費税の納税義務を負う
→納税の必要があるため手元に残るお金が減る
適格請求書発行事業者になれば経理や納税の事務が増える
インボイス制度では、適格請求書の要件を満たすため記載のルールなどが変更となり経理業務が増えます。
なぜなら、消費税を計算するためには、個々の取引において消費税の金額を把握する必要があるからです。
また、仕訳を記帳する際も適格請求書か否かにより仕訳の内容が変わります。
さらには、消費税の申告という今までなかった業務が加わり大きな手間になることが予想されます。
請求書の様式を変更する必要がある
インボイス制度が導入されると、これまでの区分請求書から適格請求書に変更する必要があります。
要求される記載事項が変更されているため、適格請求書を発行するために書式の変更や新たな設備を購入しなければならないケースも予想されます。
まとめ
今回は、インボイス制度について解説しました。
インボイス制度では、消費税を納税するための手間が大幅に増えることが予想されます。
経理業務などに時間を取られている方は、一度税理士に相談することをお勧めします。
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