インボイス制度の少額特例とは?1万円未満はインボイスがいらない!?
今回は、インボイス制度の軽減措置の一つである少額特例についてです。
- インボイスの軽減措置について知りたい
- そもそも少額特例って何?
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はインボイス制度の少額特例についてわかりやすく解説します。
少額特例とは、インボイス制度の負担軽減措置の一つです。
この記事を読めば、インボイス制度について知ることができ、あなたがどのように対応すべきか理解することができます。
負担軽減措置とは?
2023年10月より、インボイス制度が始まりました。
インボイス制度が導入されると、事務作業や税負担が急激に増加することが予想されるため、負担軽減措置が設けられました。
【インボイス制度の負担軽減措置】
- 2割特例
- 少額特例
- 返還インボイス
- 手続きの柔軟化
この記事では、少額特例について解説します。
なお、2割特例は以下の記事で詳細に解説しています。
少額特例の概要
少額特例とは?
少額特例とは、1万円未満の課税仕入れをした場合、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。
この特例は、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
なお、税抜きではなく税込みで1万円未満であるが要件であるため、注意が必要です。
仕入税額控除についてはこちらの記事で解説しています。
適用期間
少額特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が対象となります。
上記の期間の課税仕入れが適用対象となるため、令和11年10月以降に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはならないことに留意する必要があります。
少額特例の対象者
少額特例の対象者は下記のとおりです。
基準期間における課税売上高が1億円以下
又は
特定期間における課税売上高が5千万円以下 の事業者
基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます。
また、特定期間とは、個人事業主の場合は前年1月~6月までの期間、法人の場合は前事業年度の開始から6か月までの期間をいいます。
少額特例の留意事項
少額特例は税込み1万円未満の課税仕入れが対象です。
また、商品ごとの金額ではなく1回の取引に係る金額で判定します。
したがって、4,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合少額特例の対象とはなりません。
一方、4,000円の商品を購入した1週間後に8,000円の商品を購入し、それぞれで請求・清算した場合は少額特例の対象となります。
また、月額で契約している取引に関しては、月単位での取引になるため月額の金額で判定します。
まとめ
今回は、インボイス制度の少額特例について解説しました。
インボイス制度に対応するために、事務作業が増え本業に集中できない場合もあるかもしれません。
インボイス制度は、情報量が多く知っているかどうかで大きく変わるため、情報を得て効率的に対応できるようにしましょう。
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