【個人事業主必見】インボイス制度に登録すべき?免税事業者が知っておきたい判断ポイントとは?

2023年10月から始まったインボイス制度。
個人事業主やフリーランスの方にとって、「登録すべきかどうか」は大きな悩みのひとつです。
登録することで取引先との関係に影響する一方で、課税事業者としての納税義務も発生します。
本記事では、インボイス制度の基本から、登録すべきかどうかを判断するための基準まで、わかりやすく解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の発行を義務づける制度です。
消費税は、売上時に受け取った消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。
これを「仕入税額控除」といいます。
制度開始前は、請求書や領収書の記載要件を満たしていれば仕入税額控除が可能でしたが、インボイス制度開始後は「適格請求書発行事業者」が発行するインボイスが必要になりました。
インボイスには登録番号、適用税率、消費税額などの記載が求められます。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。
その結果、免税事業者との取引を避ける企業が増える可能性があります。
インボイス制度についてはこちらで詳細に解説しています。


インボイスは登録すべきか?
インボイスの発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。
登録すると、免税事業者であっても自動的に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
課税事業者になることで、毎年の消費税申告・納付が必要になります。
また、記帳や請求書の作成ルールも複雑になり、事務負担が増える点には注意が必要です。
一方で、インボイス登録によって取引先が安心して取引を継続できるというメリットもあります。
特にBtoB取引が中心の場合、登録しないことで契約が減るリスクも考えられます。
インボイス登録するかの判断基準
インボイス登録の要否は、主に「取引先の属性」で判断します。
販売先が免税事業者や消費者のみの場合
もし取引先がすべて免税事業者や一般消費者(BtoC)であれば、取引先は仕入税額控除の必要がありません。
そのため、インボイスを発行できないことによるデメリットはほぼありません。
たとえば、美容室、整体院、小売業など、消費者向けビジネスが中心の事業者は、必ずしも登録が必要ではないケースもあります。
取引先が課税事業者の場合
BtoB取引が中心で、取引先が課税事業者の場合は注意が必要です。
インボイスを発行できないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、結果的に取引条件が悪化する可能性があります。
この場合、登録することで取引を維持しやすくなります。
売上規模と納税額の試算
インボイス登録によって発生する消費税の納税額を事前に試算しましょう。
売上から経費を差し引いた金額に税率をかけることで、おおよその消費税額を算出できます。
納税額が負担にならない場合や、取引先維持が優先される場合は、登録が有利になることもあります。
まとめ
インボイス制度は、事業形態や取引先の状況によって対応が変わります。
BtoB取引が多く、取引先が課税事業者であれば登録を検討すべきです。
一方、消費者向けビジネスや免税事業者との取引が中心なら、必ずしも登録は必要ではありません。
登録するかどうかは、「取引先への影響」と「納税負担」の両面から総合的に判断することが大切です。