【インボイス制度】高速道路の料金の処理は?緩和措置の内容は?
今回は、インボイス制度の高速道路料金の取り扱いについてです。
✔ インボイスは受け取れるのか
✔ クレジットカードの利用明細だけで大丈夫?
✔ 経理事務は何をすればよいのか
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、インボイス制度の高速道路料金について解説します。
高速道路の料金をETCで支払った場合、請求書や領収書などのインボイスを受け取ることができないため、緩和措置がとられることになりました。
この記事を読めば、インボイス制度についての知識を得ることができるため、効率的に経理作業ができるようになります。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、以下の事項を記載した適格請求書の発行が求められている制度です。
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引の年月日
- 取引された資産又は役務の内容
- 取引の税抜金額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また、仕入側は、仕入先から適格請求書を入手し保存しているときに限り仕入税額控除が適用できるという制度がインボイス制度です。
インボイス制度の概要や仕入税額控除についてはこちらで解説しています。
高速道路の料金で問題となる状況とは?
インボイス制度では、取引ごとに請求書や領収書が必要となり、なければ仕入税額控除ができません。
そのため、高速道路の料金をETCで支払った場合、請求書や領収書は受け取ることができず、クレジットカードの利用明細しか根拠書類がないことになります。
したがって、インボイス対応できている根拠書類がないため、仕入税額控除ができないということになります。
なお、今回の対象はETCクレジットカードであり、その他のETCカードではないことに留意してください。
高速道路の料金を仕入税額控除にするためには?
緩和措置の内容とは?
今回の緩和措置により、ETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、すべての取引について、ETC利用紹介サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存により仕入税額控除を行うことが基本となりました。
また、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難な時は、「クレジットカード利用明細書」と利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用明細書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができるようになりました。
したがって、「利用証明書」のダウンロードが困難な場合のみ、ETCのインボイスは、令和5年10月1日以後に利用した利用証明書を1回のみ取得・保存すれば毎回の保存は必要ないことになりました。
下記イメージ図です。国税庁のサイトにありますので、気になる方はご確認ください。
経理の事務作業は?
仕入税額控除を行うために、利用証明書をダウンロードする必要があります。
利用証明書は、ETC利用照会サービスのサイトからダウンロードすることができます。
なお、登録するためには車載器登録番号(メーカーから付番された19桁の番号)が必要です。
番号はETC車載器セットアップ申込書・証明書もしくは車載機本体に記載されていますので、一度ご確認ください。
まとめ
今回は、インボイス制度の高速道路料金の取り扱いについて解説しました。
インボイス制度は、始まったばかりの制度でどうしてよいかわからない場面もあるのではないでしょうか。
私たち「税理士法人淀川パートナーズ」は、インボイス制度の対応支援や経理事務の効率化にも対応しています。
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