【インボイス制度】電車・バス代の処理は?請求書がなくても仕入税額控除は可能?
今回は、インボイス制度における電車やバス代の処理方法や、請求書がなくても仕入税額控除が可能かどうかについて解説します。
✔ 電車・バス代が仕入税額控除の対象になるのか?
✔ インボイスがなくても仕入税額控除ができるのか?
✔ 緩和措置について知りたい
などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度の導入により、公共交通機関の経費処理がどうなるのか気になるところです。
この記事では、インボイス制度の仕組みや具体的な控除方法、そして緩和措置についてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、インボイス制度下での交通費処理について理解を深めてください。
インボイス制度とは?概要について解説!
インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)を保存することが求められる制度です。
インボイスは、登録事業者が発行できる特定の請求書であり、取引相手がこのインボイスを保存していない場合、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
適格請求書は下記事項を記載した請求書の発行が求められます。
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引の年月日
- 取引された資産又は役務の内容
- 取引の税抜金額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度は、こちらの記事で詳細に解説しています。
電車・バス代で問題となる状況とは?
公共交通機関を利用した場合、通常はインボイスを発行する事業者ではなく、運賃そのものも少額であるため、請求書や領収書が発行されないケースがほとんどです。
これにより、日常的に利用する電車やバス代を経費として仕入税額控除できるかどうかが、インボイス制度のもとでは問題となります。
このような少額の経費に対してもインボイスが必要なのか、請求書がなくても仕入税額控除ができるのかという点が、多くの事業者にとって気になるポイントでしょう。
電車・バス代を仕入税額控除するためには?緩和措置の内容について解説
インボイス制度の導入により、電車やバス代に関しても原則としてインボイスが必要となるかのように見えますが、実は例外的な措置があります。それが「緩和措置」です。
少額の取引については、インボイスを取得できなくても仕入税額控除が認められる特例が設けられています。
具体的には、電車やバスなどの公共交通機関の利用費については、少額であるためにインボイスがなくても仕入税額控除を受けることができる場合があります。
例えば、1回の取引が3万円未満の公共交通機関の運賃や駐車場代などについては、インボイスなしでも仕入税額控除が可能です。
まとめ
インボイス制度の導入により、事業者は仕入税額控除のためにインボイスを取得・保存することが求められていますが、電車やバス代などの少額取引に対しては、インボイスなしでも控除が認められる緩和措置が存在します。
適切な記録を保持し、制度のルールをしっかり理解しておくことで、日常の交通費の経費処理もスムーズに進めることが可能です。
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