インボイス制度の改正点とは?請求書の様式や仕入税額控除が変わる!?
2023年10月からインボイス制度が始まりました。
- 当期から消費税の課税事業者になったけれどどうすればいいのか?
- 法人税・所得税の申告とどう違うのか?
など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度では、要求される会計処理や事務処理が新たに追加されています。
今回は、インボイス制度の改正点について解説します。
この記事を読めば、消費税の改正についての理解が深まりますのでインボイス制度に対する不安が解消できます。
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言います。
2023年10月から施行され、適格請求書の発行や保存が求められます。
インボイス制度の概要についてはこちらで解説しています。
インボイス制度の変更点
請求書の様式
従来の請求書は区分請求書ですが、インボイス制度では適格請求書に変更されます。
適格請求書は、以下の事項を記載する必要があります。
【適格請求書の記載事項】
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引の年月日
- 取引された資産又は役務の内容
- 取引の税抜金額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
そのため、適格請求書発行事業者になれば請求書の様式に留意する必要があります。
適格請求書の保存
インボイス制度では、原則として一定の事項が記載された帳簿及び請求書の7年間保存が仕入税額控除の要件となります。
現行の制度では仕入先から交付された請求書に必要事項の記載がない場合、取引の事実に基づき追記することができますが、インボイス制度では追記をすることはできません。
また、交付を受けた適格請求書の記載事項に誤りがあった場合は、売り手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書の交付を求め、再発行された適格請求書を保存する必要があります。
仕入税額控除の適用要件が変更
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を計算する際に、課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除することです。
インボイス制度では、従来の制度より適用要件が厳しくなり課税事業者が発行する適格請求書もしくは簡易適格請求書が必要となります。
仕入税額控除については、以下の記事で詳細に解説しています。
交付した請求書の写しの保存
インボイス制度では、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
適格請求書の写しは、コピーでの保管やシステム内の電子データでの保管も可能です。
7年間の保存義務がありますので、自社に合った保管方法を検討し対応しましょう。
消費税の確定申告
免税事業者→インボイス制度の課税事業者
もとも免税事業者でありインボイス制度で課税事業者となった場合、消費税の申告が丸々増えることとなります。
消費税の申告は、日々の仕訳から消費税の金額や課税仕入であるか否かなど複雑になります。
そのため、経理の採用や税理士との顧問契約など検討しましょう。
会計ソフトの変更
課税事業者→インボイス制度の課税事業者
従来から課税事業者であり消費税の申告を行っている場合、現在使用している会計ソフトなどのシステムがインボイス制度に対応しているか確認する必要があります。
特に飲食業や小売業の場合、レジなどのシステムをインボイスに対応したものに変更しなければなりません。
そのため、インボイス制度のタイミングでインボイス制度に対応した効率的・有効的なシステムを検討し適用していきましょう。
会計ソフトの選び方については、こちらで解説しています。
まとめ
今回は、インボイス制度の変更すべきことについて解説しました。
インボイス制度は変更点も多いため、スムーズに対応し本業に集中しましょう。
インボイス制度への対応や経理業務に時間を取れらている方は、一度税理士に相談することをお勧めします。
私たち「淀川パートナーズ」は、お客様が本業に集中できるよう支援します。
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