年末調整とは?仕組みと確定申告との違いを税理士が解説【2026年版】

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
「年末調整って結局何をしているの?」「書類を出すだけで、仕組みはよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。
年末調整は「毎月ざっくり天引きされた所得税を、年末に正しい金額に精算する手続き」です。そして令和7年の改正で、扶養の判定ラインなど中身が大きく変わりました。
この記事では、年末調整の仕組み・対象者・確定申告との違いに加え、改正で変わったポイントを税理士がわかりやすく解説します。
年末調整とは?
所得税の過不足を精算する手続き
会社は毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)していますが、この金額はあくまで概算です。生命保険料控除や扶養の状況などは毎月の天引きに反映されていないため、1年分を集計すると「取りすぎ」または「不足」が生じます。
そこで年末に、その年の給与総額と控除を確定させて正しい所得税を計算し、差額を12月(または1月)の給与で返金・追加徴収する——これが年末調整です。多くの会社員にとっては、税金が戻ってくる手続きになります。
年末調整のスケジュール
- 10〜11月頃:勤務先から申告書類が配られ、保険料控除証明書などを添えて提出
- 12月:会社が税額を計算し、12月の給与で過不足を精算
- 翌年1月:会社が税務署・市区町村へ源泉徴収票などを提出して完了
年末調整の対象者
年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、年末まで勤務している人です。正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象になります。
一方、次の方は年末調整の対象外で、原則として自分で確定申告をします。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けていて、他社に扶養控除等申告書を提出している人
- 年の途中で退職し、年末時点でどこにも勤務していない人
- 日雇労働者など
令和7年の改正で年末調整はこう変わった
令和7年度税制改正により、年末調整の中身が大きく変わっています。2026年の年末調整でも引き続き適用されるポイントは次の3つです。
- 基礎控除が変動制に:一律48万円から、所得に応じて58万〜95万円に変わりました(中間的な所得の方への上乗せは令和7・8年分限定)
- 扶養の判定ラインが123万円に:配偶者や子どもをパート・バイト収入123万円以下(従来103万円)まで扶養に入れられるようになりました
- 特定親族特別控除の新設:大学生年代(19〜23歳未満)の子は収入150万円までなら親が満額63万円の控除を受けられ、188万円まで段階的に控除が続きます。申告書にもこの控除の記載欄が追加されています
「配偶者や子どもの収入は103万円まで」という前提で書類を書くと、受けられる控除を取り逃がします。今年の年末調整では家族の収入見込みを新しいラインで確認してください。
改正後の「年収の壁」と扶養控除の詳細は、こちらの記事で解説しています。


年末調整と確定申告の違い
どちらも「1年分の所得税を確定させる手続き」ですが、年末調整は会社がやってくれる、確定申告は自分でやるという違いがあります。会社員の大半は年末調整だけで完結します。
年末調整だけでは完結しない人(確定申告が必要・した方が得)
- 医療費控除を受けたい人(年末調整では手続きできない)
- ふるさと納税を6自治体以上に行った人(ワンストップ特例が使えない)
- 住宅ローン控除の1年目の人(2年目からは年末調整でOK)
- 副業の所得が20万円を超える人
- 給与収入2,000万円超など、そもそも年末調整の対象外の人
「自分は確定申告が必要なのか?」と迷ったら、放置せずご確認ください。申告漏れは後から加算税・延滞税につながります。
経営者・一人社長の方へ
従業員を雇っている経営者や、自分に役員報酬を払っている一人社長は、「する側」として年末調整の実務が必要です。改正で計算方法や申告書の様式が変わっているため、昨年までの流れのまま処理しないよう注意してください。具体的な手順はこちらの記事で解説しています。

まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 年末調整は毎月の概算の天引きを年末に精算する手続き。多くの人は税金が戻ってくる
- 対象は扶養控除等申告書を提出して年末まで勤務している人(パート・アルバイト含む)
- 令和7年の改正で基礎控除は58〜95万円、扶養の判定ラインは123万円に変わった
- 大学生年代の子は150万円まで親が満額63万円の控除(特定親族特別控除・記載欄も新設)
- 「103万円まで」の古い前提で書類を書くと控除を取り逃がすので要注意
- 医療費控除・住宅ローン1年目・副業20万円超などは確定申告が必要
※本記事は2026年7月時点の情報です。個別の税務判断はご相談ください。
【申告・税務でお困りの方へ】
「自分のケース、どうすればいいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。
税理士法人淀川パートナーズは大阪市淀川区の税理士事務所です。
個人事業主・フリーランス・中小企業の税務顧問・確定申告・記帳代行を全国オンライン対応しています。
初回相談は無料です。LINEで「相談したい」とお送りください。






