税金

【令和7年度改正】大学生世代の子どもの扶養控除とは?150万円の壁と特定親族特別控除について解説!

特定扶養控除とは?
堀真彰

令和7年度から所得税の扶養控除制度が大きく変わります。
特に影響が大きいのは、大学生など19歳以上23歳未満の子どもを扶養している家庭です。
これまでの「特定扶養控除」の仕組みに加え、新たに「特定親族特別控除」が創設され、年収の壁も見直されました。
本記事では、そもそもの扶養控除とは何かを確認しつつ、大学生世代の扶養控除に関する改正内容や具体的な控除額について、わかりやすく解説します。

その他の改正についてはこちらで解説しています。

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扶養控除とは何か

扶養控除とは、所得税を計算する際に、納税者が生計を一にする配偶者や子など扶養親族を持つ場合にその分だけ課税所得を減らすことができる制度です。
扶養親族がいることで所得税の負担が軽くなる仕組みで、親世代が子どもの学費負担を考慮できる制度的配慮の一つです。

大学生など、19歳以上23歳未満の子を扶養する場合には従来「特定扶養控除」という優遇枠(控除額63万円)が設けられていましたが、令和7年度の税制改正でこの枠組みが見直されます。

令和7年度改正のポイント:大学生世代(19~22歳)の扶養控除

令和7年度改正において、大学生世代の子どもを扶養する家庭に関する制度は次のように変わります。
国税庁もこの改正を「基礎控除・給与所得控除の見直し等」「特定親族特別控除の創設」として公表しています。

国税庁

年収(所得)要件の緩和

従来、特定扶養控除を受けるには扶養される子の「合計所得金額」が48万円以下(給与収入ベースで103万円以下)という要件がありました。これが、令和7年度改正により 控除対象となる扶養親族等の所得要件 が 58万円以下 に引き上げられます。

これを給与収入ベースで換算すると、年収123万円(=給与所得控除65万円+所得控除58万円)程度まで特定扶養控除が適用され得るラインになります。

特定親族特別控除の創設

さらに、扶養される子の所得が 58万円を超える場合でも、直ちに控除がゼロになるのではなく 段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」 が新設されます。

この制度により、子どもの年収が上がっても、親は一定の控除を受け続けられる設計となるため、「103万円の壁」が直接の破綻点ではなくなります。

控除額の目安(具体的な金額)

新制度下での控除額は、扶養される子の所得金額に応じて変動します。以下は、給与所得ベース(給与所得控除を差し引いた所得金額)を踏まえた目安です。

合計所得金額控除額(所得税)
58万円以下63万円(従来の特定扶養控除と同額)
58万円超 ~ 85万円以下63万円(特定親族特別控除額)
85万円超 ~ 123万円以下段階的に63万円から減少(例:63万円 → 61万円 → 51万円 …)
123万円超控除対象外(特定親族特別控除の範囲外)

このように、控除可能な「壁」が従来の「103万円」から おおむね150万円程度 まで引き上げられたと言われる背景には、この段階的な控除幅の拡充があります。

改正後制度を用いたシミュレーション例と注意点

例えば、大学生の子がアルバイトで所得を得ており、年収150万円(給与所得控除後の所得85万円前後)であれば、従来制度では扶養控除を受けられない可能性がありました。
しかし改正後、新設の特定親族特別控除制度を使えば、親は依然としてある控除を受けることができます。

ただし、制度適用には注意点があります。

  • 扶養認定の前提には所得要件だけでなく、生計一体性や同居/別居関係、配偶者除外などの要件があります。
  • 大学生の子のアルバイトの収入を正確に把握する必要があります。

まとめと他の「年収の壁」への留意

令和7年度の所得税改正により、大学生世代の子どもを扶養する制度は大きく変わります。
「特定扶養控除」の年収要件引き上げとともに、「特定親族特別控除」の創設によって、子の所得が上がっても親側の扶養控除が段階的に維持されるようになります。

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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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