税金

デジタルアートを売却したら確定申告は必要?

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小西 椋磨

はじめに

デジタルアートの売却が増える中、その確定申告の必要性について理解することは重要です。本記事では、デジタルアートを売却した場合の確定申告について詳しく解説します。

デジタルアートとは

デジタルアートとは、コンピュータやデジタル技術を用いて作成されたアート作品のことを指します。これには、デジタルペインティング、3Dモデリング、アニメーションなどが含まれます。

デジタルアートの売却による所得の分類

デジタルアートを売却した場合、その所得は「雑所得」として分類されることが一般的です。雑所得とは、給与所得や事業所得などの主要な所得以外の所得を指します。

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は以下の通りです。

  1. 総収入金額 – 必要経費 = 雑所得の金額
  2. 総収入金額とは、デジタルアートの売却によって得た収入全額を指します。
  3. 必要経費とは、デジタルアートの制作や販売にかかった費用を指します。

トークンでの収入金額の時価算定

デジタルアートの売却による収入がトークンで支払われる場合、そのトークンの時価を算定する必要があります。時価とは、特定の時点での市場価値を指します。具体的には、売却時点でのトークンの市場価格を基に収入金額を算定します。これにより、トークンで得た収入も円換算で正確に申告することが可能です。

損益通算の不可

デジタルアートの売却によって損失が発生した場合、その損失は他の所得と損益通算することはできません。損益通算とは、異なる所得の損益を相殺することを指しますが、雑所得に分類されるデジタルアートの売却損失はこれに該当しません。

届出書類と提出方法

デジタルアートの売却による所得を申告する際には、確定申告書を提出する必要があります。確定申告書は、毎年2月16日から3月15日までの間に提出する必要があります。提出方法は、国税庁のe-Taxを利用するか、税務署に直接提出する方法があります。

まとめ

デジタルアートを売却した場合、その所得は雑所得として扱われ、確定申告が必要です。必要経費を適切に計上し、正確な申告を行うことで、税負担を軽減することができます。トークンでの収入の場合は、時価を算定して円換算することが重要です。また、デジタルアートの売却による損失は他の所得と損益通算することができないため、注意が必要です。

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小西 椋磨
小西 椋磨
税理士・公認会計士
税理士法人淀川パートナーズの代表をしています。 税理士・公認会計士の資格を持っています。 趣味はサッカー、サウナ、カフェ巡り、読書です。
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