税金

年末調整とは?所得税の清算の手続き!?

年末調整とは?
堀真彰

今回は、年末調整について解説します。

年末調整とは?

年末調整の対象者は?

確定申告したほうがよいのか

など疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、年末調整について解説します。
年末調整とは、所得税の過不足を調整する手続きです。
この記事を読めば、年末調整について知ることができ、忙しい年末でも効率的に事務作業を行うことができます。

年末調整とは?

所得税の過不足を調整する手続き

年末調整とは、所得税の過不足を調整するための手続きです。
会社員の給与は、毎月税金を天引きされた金額を受け取っています。
天引きされた税金は、概算額で算出されているため1月~12月の一年間の給与が確定した年末に調整する手続きが年末調整です。
天引きされる税金は、給与所得の源泉徴収税額表に基づいて算出されます。
国税庁のサイトにありますので、気になる方は一度ご確認ください。
給与所得の源泉税額表

年末調整をしなかった場合は?

会社は従業員の年末調整をする義務があり、年末調整を怠ると脱税とみなされることがあります。
なお、年末調整の書類を従業員側が提出しなかった場合などは不正とはみなされず、従業員本人が確定申告をしなければならなくなります。
従業員側が年末調整の書類を提出しなかった場合、
還付や控除をうけられなくなる
・納税が遅れると延滞税がかかる場合がある
確定申告の手間が生じる
など多くのデメリットがありますので、適切に書類を提出するようにしましょう。

年末調整の対象者とは?

12月に行う年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人が該当します。

会社員でも確定申告が必要な人は?

一方、下記に該当する場合は、年末調整の対象とはなりません。
・1年間の給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
複数の会社から給与の支払いを受けている人
・年の途中で退職した従業員
非居住者
・同一の雇用主に継続的に雇用されない日雇労働者

年末調整の対象者ではない場合、確定申告をする必要があります。

会社員が確定申告することによって得をする場合は?

年末調整の対象者ではない人は、確定申告をする必要がありますが、年末調整の対象者であっても確定申告をした方が得をする場合もあります。
確定申告の義務はありませんが、還付金を受け取る還付申告という手続きをすることで還付金を受け取ることができます。

・医療控除やふるさと納税をした場合
年末調整で控除できないものもあるため、確定申告で控除を申告する必要があります。
なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度を使っている人は、確定申告の必要はありません。

・住宅ローン1年目
住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で申告できますが、1年目は確定申告で控除を申告する必要があります。
住宅ローン控除は、非常にメリットが大きいため、該当する人は申告することをお勧めします。

・年末調整でしなかった控除がある
年末調整で控除の申告漏れがあった場合や、年末調整後に結婚し扶養親族が増える場合には、確定申告で控除することができます。

まとめ

今回は、年末調整について解説しました。
年末調整は、所得税の過不足を調整する手続きです。
年末調整をすることで、確定申告する手間が省けますので、面倒ですが適切に書類を提出しましょう。
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堀 真彰
堀 真彰
税理士・公認会計士
大手監査法人で上場企業の監査に従事。 若手起業家を税務の面から支援したい考え、小西とともに弊社を設立。 税務申告の代行者だけではなく、経営のパートナーとして信頼される税理士を目指しています。
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