【メルカリ・せどり】副業から本業にする手続き|古物商許可・開業届・青色申告を解説
この記事を書いた人小西 椋磨(税理士 / 公認会計士)

メルカリのせどりで収入が伸びてきたけれど、本業にするにはどんな手続きが必要なのか、迷っていませんか。
この記事では、古物商許可(古物を仕入れて売るための許可)、開業届、青色申告の提出先と期限、本業にした後に増える税金と保険料を、一覧表と具体的な金額を交えてまとめました。
eBay・メルカリなど物販事業者の記帳と申告を担当している税理士・公認会計士が解説します。
読み終えるころには、退職前に済ませておく手続きと、本業1年目に必要なお金の見通しが立てられます。
副業から本業に切り替える時期
本業にするかどうかの境目は売上の金額ではなく、継続して仕入れて売っているかと、帳簿を付けて保存しているかです。
売上が伸びていても、帳簿を付けて保存していなければ、原則として事業所得ではなく雑所得(事業に当たらない業務の所得)として扱われます。根拠は国税庁の所得税基本通達35-2(令和4年改正)で、収入が300万円を超え、事業と認められる事実がある場合は例外とされています。
帳簿を付けて保存していれば、事業所得(事業から生じる所得)になる場合が多くなります。青色申告の控除や、事業の赤字を給与と相殺する扱いは、事業所得の場合に限られます。
副業のうちの申告の要否は下の記事で解説しています。会社を辞める前に手続きと資金の準備を進めておくと、退職後に手続きが重なりません。

本業に切り替えるときの手続き一覧
副業のうちに開業届を出していれば税務署に出し直すものはなく、出していない人は青色申告の申請期限に注意が必要です。
| 手続き | 出す先 | 期限 | 必要な人 |
|---|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 税務署 | 事業を始めた年の確定申告の期限まで | 副業のうちに出していない人 |
| 青色申告承認申請書 | 税務署 | その年の3月15日まで(1月16日以後に新しく始めた場合は開始日から2か月以内) | まだ出していない人 |
| 事業開始等申告書(個人事業税) | 都道府県の税事務所 | 大阪府は開業日から2か月以内(東京都は15日以内など都道府県ごとに異なる) | 全員 |
| 古物商許可申請 | 営業所の所在地を管轄する警察署 | 仕入れて売り始める前 | 転売目的で仕入れる人 |
| 国民健康保険への加入 | 市区町村 | 退職後14日以内 | 会社を辞めて専業にする人 |
| 国民年金への切り替え | 市区町村 | 退職日の翌日から14日以内 | 会社を辞めて専業にする人 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 青色申告承認申請書と同じ期限 | 家族に給与を払う人 |
| インボイス登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請書) | 税務署 | 任意 | 取引先から求められた人など |
副業のうちに開業届を出していた場合
本業に切り替えるだけなら、税務署へ開業届を出し直す必要はありません。住所や屋号が変わった場合だけ届け出ます。
会社を辞めた年は年末調整がないため、給与と事業の所得をまとめて確定申告します。
開業届を出していなかった場合
国税庁の案内では、開業届の期限は「事業を始めた年の確定申告の期限まで」です。
注意したいのは、開業日の決め方です。青色申告承認申請書の期限が開始日から2か月以内になるか、その年の3月15日までになるかは、開業日によって変わります。
副業を雑所得として申告していた場合は、本業として事業を始めた日が開業日になります。その日が1月16日以後なら、青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月以内です。開業届の期限に合わせて年末まで待つと、青色申告の申請が間に合わず、その年は10万円・55万円・65万円の控除を受けられません。
会社を辞めて専業にする場合
健康保険は、国民健康保険か任意継続(退職後も会社の健康保険を続ける制度)を選びます。国民健康保険は退職後14日以内に市区町村へ、任意継続は退職日の翌日から20日以内に協会けんぽまたは健康保険組合へ申請します。
国民年金への切り替えも、退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続きします。給与から天引きされていた住民税は、退職後は普通徴収(自分で納める方法)に変わります。
古物商許可が必要になる仕入れ
古物を転売目的で仕入れる場合は、副業か本業かに関係なく、売り始める前に古物商許可が必要です。
副業のうちから転売目的で仕入れているなら、本来はその時点で許可が必要です。本業にするのを機に、許可を取っているかを確認しておくと安心です。
古物は中古品だけではありません。愛知県警の古物営業Q&Aでは、一度使用された物品に加え、新品・未使用でも「使用のために取引された物」が古物に当たるとされています。
許可がいらない売り方
自分が使っていた物や、自分で使うために買った未使用品だけを売る場合は、許可がいりません。無償でもらった物を売る場合、自分で海外から輸入した物を売る場合、自分が売った相手から買い戻す場合も同じです。
一方、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合は許可が必要です。「自分用」と説明していても、実際に転売目的で仕入れていれば許可が必要になります。
フリマアプリで買った新品・未使用品
一般の人が使うために買った商品は、メルカリで新品・未使用として売られていても古物です。その商品を仕入れて売るせどりには許可が必要になります。
メーカーや問屋から新品を直接仕入れるだけの場合とは扱いが異なるため、商品の状態の表示だけでなく、仕入れ先と取引の経緯で判断します。
古物商の帳簿への記録と相手の本人確認は、1回の取引が1万円未満なら原則として不要です。ただし、ゲームソフト・CD・DVD・書籍・オートバイなどは、金額に関係なく必要です。

申請の手数料と期間
申請先は営業所の所在地を管轄する警察署です。手数料は19,000円で、審査の標準処理期間は都道府県によって30〜40日程度です。
許可が出る前に仕入れて売ると無許可営業になり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。審査期間を見込んで、退職や本格的な仕入れの前に申請しておくと安心です。
青色申告の申請期限と65万円控除
青色申告は申請しなければ始まらず、期限を過ぎるとその年は65万円などの控除を受けられません。
申請期限は原則としてその年の3月15日で、1月16日以後に新しく事業を始めた場合は開始日から2か月以内です。開業届を出すだけでは、青色申告にはなりません。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告したうえで、e-Tax(国税の電子申告)で送信するか、優良な電子帳簿(一定の要件を満たす電子帳簿)で保存する |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、決算書を添付して期限内に申告する(65万円の条件を満たさない場合) |
| 10万円 | 上記以外の青色申告 |
複式簿記(取引を借方・貸方の両面で記録する方法)で記帳すると、貸借対照表(資産・負債をまとめた書類)と損益計算書(収益・費用をまとめた書類)が作れます。白色申告には、この控除がありません。物販は在庫と仕入れの件数が多いため、複式簿記で記帳する作業量も増えます。
本業にすると増える税金と保険料
本業にすると、副業のときにはなかった個人事業税と、全額を自分で払う保険料が加わります。
個人事業税
個人事業税(都道府県が事業に対して課す税金)では、物品販売業は第一種事業に当たり、税率は5%です。
事業主控除(個人事業税の計算で所得から差し引ける金額)が年290万円あるため、所得が290万円以下なら課税されません。事業を行った期間が1年未満の場合は月割です。
青色申告特別控除は、個人事業税の計算では差し引きません。控除前の事業所得が500万円なら、1年分の税額は「(500万円−290万円)×5%=10万5,000円」です。
副業のときは控除の範囲内だった人も、本業にして所得が増えると負担が生じます。本業にした翌年の夏ごろに納付書が届くので、その分の資金を残しておくと安心です。
国民健康保険と国民年金
会社を辞めると、健康保険と年金の保険料を全額自分で払う形になります。
国民健康保険の保険料は前年の所得で決まります。会社員だった年の給与と副業の所得をもとに計算されるため、専業1年目は高く感じやすくなります。金額は市区町村によって異なります。退職前に、市区町村で国民健康保険の保険料を、勤め先の健康保険で任意継続の保険料を確認し、安いほうを選ぶことをおすすめします。
消費税とインボイス登録
2年前の基準期間(消費税の納税義務を判定する期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者(消費税を申告・納付する事業者)になります。前年1〜6月の売上が1,000万円を超えた場合にも判定が必要です。
メルカリの買い手は個人が多く、インボイス(適格請求書)を求められることは少ないため、登録するかは取引先と利益を踏まえて判断します。登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告が必要です。
登録した個人の負担を軽くする2割特例は、令和8年分の申告が最後です。令和9年分・令和10年分は3割特例(売上にかかる消費税の3割を納める制度)が使えますが、法人は使えません。eBayなどで海外に売る場合は、課税事業者になると消費税の還付を受けられることがあります。
本業1年目によくある記帳ミス
メルカリの売上金で仕入れた分も、売上と仕入れに分けて総額で記帳します。
年末に残っている在庫まで仕入れた年の経費にすると、所得を少なく計算してしまいます。在庫は売れるまで経費になりません。

売上金(メルペイ残高)でそのまま仕入れ、差し引きした金額だけを記帳すると、売上が少なく見え、消費税の判定も狂います。売上と仕入れの両方を総額で記帳します。
販売手数料と送料を引いた入金額を売上にすると、販売額を正しく記録できません。手数料と送料は経費として別に記帳します。
生活費と同じカードや口座で仕入れると、私用の支出が経費に混ざりやすくなります。事業用の口座とカードを分けると、記帳と確認が楽になります。
古物台帳(古物営業法で求められる、仕入れの相手や品目を記録する帳簿)を付けていれば税金の帳簿も足りる、と考えるのは誤りです。税金の計算には、売上・仕入れ・経費を記録する会計の帳簿が別に必要になります。
本業1年目は、開業届・青色申告・都道府県の申告・保険の切り替え・古物商許可の期限が数か月の間に重なり、2年目からは個人事業税と消費税の判定が毎年続きます。売上が伸びて仕入れを増やすと、在庫にお金がとどまり、手元の現金が足りなくなる時期も出てきます。その場合は、日本政策金融公庫の融資で仕入れ資金を用意する方法があります。

記帳から申告まで継続して相談できる相手がいると、期限の管理を任せながら、仕入れと販売に時間を使えます。当事務所では、メルカリ・eBayなど物販事業者の記帳と申告を、開業の手続きの段階からお手伝いしております。
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