【古物商・せどり】メルカリ仕入れの消費税|インボイスなしで100%控除する方法

「メルカリやヤフオクで仕入れた分は、インボイスがもらえないから消費税は1円も引けないですよね?」
先日、古物商許可をお持ちのせどり事業者の方からいただいたご相談です。これは、よくある誤解です。古物商許可があれば、フリマアプリで中古品を仕入れても、インボイスなしで消費税を100%控除できる道があります。
この記事では、古物商等特例が使える条件、実務で必ずつまずく「1万円の壁」、出品者が課税事業者かどうかを確かめるメッセージの文面、帳簿への書き方までを、国税庁のQ&A(問106-2)と2026年10月の改正を踏まえて解説します。大阪・淀川区で、eBay輸出やせどりなど物販事業者の記帳・申告を担当している税理士・公認会計士が書いています。実はこのご相談、本当に多いんです。
読み終えるころには、ご自身の仕入れが100%控除なのか、70%なのか、それともゼロなのかを、自分で判断できるようになります。
古物商許可があれば、メルカリ仕入れの消費税もインボイスなしで100%控除できる
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、インボイスを受け取れない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。フリマアプリでは一般の個人(消費者)や免税事業者から仕入れることが少なくありませんから、原則どおりなら、せどり事業者の仕入れは軒並み控除できないことになってしまいます。
ただ、消費税法には古物商のための道が用意されています。古物営業法の許可を受けた古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から、棚卸資産として古物を買い受けた場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存しておくだけで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ハ⑴)。これが古物商等特例です。
使うための要件は、次の4つです。
- 古物営業法の許可を持っていること
- 相手が適格請求書発行事業者以外であること(一般の個人や免税事業者など)
- 売るために仕入れた棚卸資産であること
- 帳簿に決められた事項を書いていること
この4つが揃えば、インボイスがなくても、控除できるのは80%でも70%でもなく100%です。
2番目は見落としやすいところです。相手が適格請求書発行事業者として出品しているなら、本来どおりインボイス(適格簡易請求書)を受け取って保存する必要があります。また、自分で使うパソコンや撮影機材を中古で買った場合は棚卸資産ではないので、古物商許可を持っていてもこの特例は使えません。
この「棚卸資産かどうか」の判断は、中古車の買取ではさらにシビアになります。買い取った車を商品として店頭に並べるか、自社の代車にするかで結論が変わるためです。中古車販売業の消費税は、こちらの記事で詳しく解説しています。

メルカリやヤフオクでの仕入れで控除できる割合を、先に一覧にしておきます。
| あなたの仕入れの状況 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 古物商が1万円未満の古物を仕入れた(相手が匿名でもOK)※例外品目を除く | 100% |
| 古物商が1万円以上の古物を仕入れ、相手の住所・氏名を確認できた | 100% |
| 出品者から適格請求書(インボイス)を受け取れた | 100% |
| 1万円以上の準古物・古物商以外の仕入れで、相手を特定できない | 80%(2026年10月からは70%) |
| 古物商が1万円以上の古物を、相手を確認せずに仕入れた | 通常は想定されない状態 |
※ゲーム・CD/DVD・書籍など、1万円未満でも本人確認が必要な品目があります(後述)。
この記事で一番お伝えしたいのは、最後の行です。
実務でつまずくのはここ。「1万円の壁」
1万円未満なら、匿名取引でも100%控除できる
古物営業法では、1回の取引の対価の総額が1万円以上になると、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認して古物台帳に記載する義務が生じます。そして消費税法上の帳簿にも、そのうち住所と氏名を書く必要があります。
裏を返すと、1万円未満なら古物台帳への記載義務そのものがありません。ですから、相手が匿名配送で名前も住所も分からない状態であっても、古物商等特例は問題なく使えます。国税庁のQ&A(問106-2)にはっきりそう書かれています。
1回の取引の対価の総額が1万円未満なら、相手が匿名のままでも100%が控除の対象になります。
なお、控除といっても現金が戻ってくるとはかぎりません。国内販売が中心なら納める消費税が減るという形になり、eBayのような輸出販売が中心なら還付につながります。ここは後ほど改めて触れます。
1万円未満でも本人確認が必要になる7品目
ただし例外があります。次のものは、たとえ数百円の取引でも古物営業法上の本人確認・記帳義務が生じます(古物営業法施行規則16条2項)。
- 自動二輪車および原動機付自転車(部分品を含む)
- エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
- 家庭用コンピュータゲーム(ゲームソフト等)
- CD・DVD等
- 電線
- グレーチング(金属製のもの)
- 書籍
せどりで扱う方が多いのは、ゲーム・CD/DVD・書籍でしょう。「1万円未満だから匿名でいい」と思い込んでいると、ちょうど売れ筋のジャンルで足をすくわれます。
なお、エアコン室外機・電線・グレーチングの3つは、金属盗難の急増を受けて2025年10月に追加されたものです。この分野は法改正が続いているので、扱う商材によっては定期的な確認が欠かせません。
1万円以上で相手が分からない。これは「80%控除」の話ではありません
ここは誤解がとても多いところです。
1万円以上の仕入れで相手の住所・氏名が分からないとき、「じゃあ経過措置の80%控除でいいや」と考えたくなります。実際、そう読める解説記事もあります。
でも、扱っているものが古物なら、それは筋が違います。1万円以上の古物取引で相手の本人確認ができていない状態は、古物営業法上の義務を果たせていない状態そのものだからです。国税庁も問106-2で、古物についてはそうした場面は「通常、想定されません」と明言しています。
1万円以上の中古品を匿名のまま仕入れているなら、消費税を何%引けるかより先に、古物営業法の側が危ないと考えるべきです。
では経過措置(80%控除・7・5・3割控除)に頼れるのはどんなときか。国税庁が挙げているのは次の2つだけです。
- 1万円以上の「準古物」の仕入れで、メッセージ機能等で確認しても相手の住所・氏名・職業・年齢が分からなかった場合
- 古物商以外の事業者が、古物営業に当たらない形でフリマアプリから仕入れた場合
この「準古物」というのは、古物営業法上の古物には当たらないけれど古物に準ずるものとして国税庁長官が指定したものです。消費税法基本通達11-6-3が挙げている例は、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トン以上の機械、証票としては航空券、乗車券、入場券など。フリマアプリで日常的に扱う中古カメラやゲーム、衣類とは、かなり性質が違います。
そのため、古物商許可を持ってせどりをされている方の場合、経過措置の出番はそれほど多くありません。多くの取引は、古物商等特例で100%控除できるか、要件を満たせず控除が難しくなるか。その分かれ目が本人確認、というところに落ち着きます。
もっとも、扱う商材によっては準古物に当たる余地もありますし、古物営業に当たらない形の仕入れが混ざることもあります。ご自身の仕入れがどちらなのか判断がつかないときは、個別に確認しておくほうが安全です。
1万円未満は「少額特例」でも控除できる。古物商特例が効くのはどこか
ここまで読んで「1万円未満なら100%控除できるのか」と受け取られたかもしれません。正確に言うと、1万円未満の仕入れにはもうひとつ別の制度があります。少額特例です。
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者なら、令和11年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスがなくても帳簿の保存だけで控除できます(28年改正法附則53の2)。国税庁のQ&A(問111)には、相手が適格請求書発行事業者以外であっても対象になると明記されています。しかも古物商等特例と違って、帳簿に「特例を使った」と書き添える必要すらありません。
ということは、売上1億円以下のせどり事業者にとって、1万円未満の仕入れは古物商許可の有無にかかわらず100%控除できる、ということになります。
では古物商等特例の出番はどこなのか。2つを並べると、はっきりします。
| 比べるポイント | 少額特例 | 古物商等特例 |
|---|---|---|
| 対象になる金額 | 税込1万円未満のみ | 上限なし |
| 期限 | 令和11年9月30日まで | なし |
| 事業者の規模 | 課税売上高1億円以下など | 制限なし |
| 帳簿への特記 | 不要 | 必要 |
| 古物商許可 | 不要 | 必要 |
少額特例は令和11年9月で終わります。そのあとも1万円未満を100%控除できるのは、古物商許可を持っている人だけです。
そして1万円以上の仕入れについては、いますぐ違いが出ます。少額特例は届きませんし、経過措置は2026年10月に70%へ下がります。中古品を1万円以上で仕入れることがあるなら、許可の有無がそのまま控除できる金額の差になります。
少額特例そのものについては、こちらで詳しく解説しています。

出品者が課税事業者かどうかは、メッセージ1通で確認できる
もうひとつよくいただく質問が、「相手がインボイス登録している事業者かどうか、どうやって判断するんですか」というものです。
出品者が適格請求書発行事業者なら、本来は適格簡易請求書を受け取って保存する必要があります。登録していない相手なら、古物商等特例の世界に入ります。扱いが変わるので、確認を飛ばすわけにはいきません。
この点について、国税庁は次の文面での確認を認めています。
適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。
この一文をメッセージで送っておいて、返事がなければ「適格請求書発行事業者以外の者」として扱って差し支えない、と国税庁が明言しています。
定型文として登録しておき、取引ごとに送るだけです。送信履歴と取引画面をそのまま残しておけば、税務調査で聞かれたときにも「確認はしました」と説明できます。
ちなみに、相手が適格請求書発行事業者である個人事業者だったとしても、その人が「消費者として」私物を出品しているのであれば、適格請求書発行事業者以外の者として扱って差し支えないとされています。登録番号があるかどうかだけで機械的に決まるわけではない、ということですね。
帳簿にはこう書く。仕訳例つき
古物商等特例を使うとき、帳簿に必要な記載事項は次のとおりです。
- 相手方の氏名または名称(1万円以上の場合は住所も)
- 取引年月日
- 資産の内容
- 支払対価の額
- 古物商等特例の対象である旨
1万円未満で古物台帳への記載義務がない取引なら、相手の本名が分からなくても構いません。フリマアプリ名・アカウント名・取引ID・商品名・取引日・金額など、その取引を特定できる情報を残しておきます。摘要欄に「〇〇フリマ △△△(アカウント名) 中古カメラ 古物商特例」のように書いておくイメージです。
ケース1:古物商許可あり・1万円未満・匿名取引(100%控除)
メルカリで中古カメラを8,800円(税込)で仕入れた場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 8,000 | 現金預金 | 8,800 |
| 仮払消費税等 | 800 |
消費税800円は全額が控除対象です。
ケース2:経過措置(80%控除)になる場合
1万円以上の準古物を13,200円(税込)で仕入れ、確認しても相手の情報が分からなかった場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 12,240 | 現金預金 | 13,200 |
| 仮払消費税等 | 960 |
消費税1,200円のうち80%の960円だけが控除対象で、残る240円は仕入原価に乗せます。この240円は誰も負担してくれません。そのまま粗利を削ります。
経過措置を使う場合は、帳簿に「80%控除対象」などと、経過措置の適用を受ける仕入れである旨を書き添える必要があります(「※」や「☆」の記号を付けて、別途「※は80%控除対象」と凡例で示す方法も認められています)。
また、請求書等の代わりとしてフリマアプリの取引画面を保存する場合、作成者名・相手方名は「フリマアプリ等の名称+アカウント名」で差し支えありません。ただし取引画面を電子データのまま保存するなら、電子帳簿保存法に準じた方法による必要があります。ここを軽く見て、あとから保存要件を満たしていないと分かるケースが少なくありません。
2026年10月から80%控除は70%へ。古物商特例の価値は上がる
令和8年度税制改正で、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が見直されました。従来は「80%→50%→終了」でしたが、適用期限が2年延長されたうえで、次のように段階が細かくなっています(28年改正法附則52、53)。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以降 | 控除不可 |
さらに、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の相手方ごとに、その課税期間中の経過措置対象の課税仕入れが税込1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分には経過措置が使えなくなります。
経過措置は年々目減りしていくのに対して、古物商等特例の控除は要件を満たすかぎり100%のまま変わりません。
古物商等特例が使えない仕入れは、2026年10月以降、控除できる消費税が70%に減ります。2030年10月からは50%、2032年10月からは30%です。一方、要件を満たしている古物商の仕入れは、ずっと100%のまま。この差は年を追うごとに開いていきます。
ただし、「許可がないから経過措置で70%」という話にはならない場合があります。継続的に中古品を仕入れて販売するなら、そもそも古物営業法上の許可が必要になる可能性が高いためです。消費税を何%引けるかを考える前に、許可が要る営業なのかどうかを確認してください。
古物商許可の申請手数料は19,000円(全国一律)です。ただし許可を取れば、営業所や管理者の要件、古物台帳の管理、本人確認、標識の掲示といった義務もついてきます。税務上の有利不利だけでなく、そちらも含めて早めに確認しておくのが安全です。
インボイスの経過措置そのものについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

その100%控除、いまの申告方法だと効かないかもしれません
ここまで読んで「うちも100%控除できそうだ」と思われた方に、ひとつ確認していただきたいことがあります。
古物商等特例が納税額に効いてくるのは、原則課税で消費税を計算している場合です。
- 免税事業者:そもそも消費税の申告がないので、関係ありません
- 2割特例・3割特例:納付税額を売上の消費税から機械的に計算するため、仕入れを積み上げる計算にはなりません
- 簡易課税:みなし仕入率で計算するので、実際の仕入れにかかった消費税は使いません
どれだけ丁寧に古物商等特例で帳簿を整えても、2割特例を使っている年は納税額が1円も変わりません。
しかも、この前提自体が動いています。2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了し、個人事業主については令和9年分・令和10年分に3割特例が用意されました。さらに、2割特例や3割特例を使ったあとでも、翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば簡易課税に移れます。
輸出販売があって還付を狙うなら原則課税が前提になりますし、国内販売が中心なら簡易課税のほうが有利なこともあります。どの計算方法を選ぶかで、納税額の決まり方そのものが変わってきます。
実際にあったご相談:eBay輸出+古物商許可のケース
守秘義務に配慮して細部は変えていますが、eBayで海外向けに物販をされている個人事業主の方から、こんなご相談をいただいたことがあります。
古物商許可はお持ちで、仕入れは国内のメルカリ・ヤフオクとリサイクルショップの併用。ご本人は「相手が個人だから消費税は引けない」と思い込んでいて、仕入れにかかった消費税をまるごとあきらめた状態で申告しようとされていました。
実際に仕入れ明細を1件ずつ見ていくと、大半が1万円未満の匿名取引で、古物商等特例をそのまま使えるものばかりでした。1万円以上のものについても、取引のやり取りから住所・氏名を確認できていたものがあり、そこも100%控除。結果として、当初のご想定よりかなり大きな金額が還付の対象になりました。
ただし1万円以上の古物取引では、消費税法上の帳簿記載だけでなく、古物営業法上の本人確認と古物台帳への記載が必要です。メッセージで名前を教えてもらえば必ず足りる、という話ではないので、確認の方法は古物営業法のルールに沿って進めてください。
eBayのような輸出物販は売上が免税(0%)になるため、原則課税で申告していて輸出免税の要件を満たしていれば、仕入れにかかった消費税が還付につながります。だからこそ、控除できるかできないかの判定が、そのまま手取りに跳ね返ってきます。
「個人からの仕入れは引けない」という思い込みだけで、還付を取りこぼしている方は少なくありません。
eBay輸出の確定申告と消費税還付の全体像は、こちらでまとめています。

よくある記帳ミスと、毎年ついてまわる判断
最後に、実際にご相談を受けていて目にすることの多いミスを挙げておきます。
- 棚卸資産と固定資産を混ぜている。転売用に仕入れた中古品と、自分で使う中古機材が同じ「仕入高」に入っている。後者は古物商等特例の対象外です。
- 1万円の判定を商品1点ごとにしている。判定は1回の取引の対価の総額です。まとめ買いをすると1万円を超えることがあります。
- 帳簿に「古物商特例」「80%控除対象」の記載がない。特例を使うための要件そのものなので、書き漏れると控除が否認されるおそれがあります。
- 取引画面を保存していない、あるいは保存はしているが電子帳簿保存法の要件を満たしていない。
これらは一度覚えれば済む話ではありません。仕入れは毎日発生しますし、経過措置の割合は2年ごとに下がります。売る側の制度も、2割特例の終了と3割特例の新設で動いたばかりです。
判断が必要なポイントが、毎年少しずつズレていく。ここが物販の消費税がやっかいな理由です。
年に一度、確定申告のときにまとめて考えようとすると、そのときにはもう取引画面が消えていた、相手に確認するタイミングを逃していた、ということになりがちです。日々の記帳の段階で仕分けておくのが、結局いちばん確実で、いちばん安く済みます。
メルカリ仕入れの消費税、判断に迷ったままにしていませんか
どの仕入れが100%控除で、どれが経過措置で、どれが控除できないのか。判断がつかないまま記帳を進めると、還付を取りこぼすか、逆に否認されるリスクを抱え込むかのどちらかになります。そのうえ前の章で見たとおり、原則課税・簡易課税・2割特例のどれを選ぶかで、納税額の決まり方そのものが変わります。
税理士法人淀川パートナーズにお任せください。
弊社のAI記帳代行(月5,500円〜)なら、メルカリやヤフオクの取引明細やメッセージ履歴を確認しながら、古物商等特例の対象・経過措置の対象・要確認の取引を仕分けして帳簿に落とし込みます。そのうえで、どの計算方法で申告するのが有利かも毎年ご提案します。制度が変わったタイミングも、こちらから先にお知らせします。全国どこからでもオンライン対応可能です。初回相談は無料です。
初回相談では、こんなことを一緒に確認します。
- 古物商許可の有無と、扱っている商材
- 1万円以上の仕入れが混ざっていないか
- ゲーム・CD/DVD・書籍など、少額でも本人確認が必要な商材の有無
- いま原則課税・簡易課税・2割特例のどれを使っているか
- 輸出販売があり、消費税の還付を受けられそうか
参考にした一次情報
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問106-2(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
- 同 問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」






