【ポケカ×メルカリ】いくらから確定申告?判断ラインと会社バレ対策を税理士が解説
この記事を書いた人小西 椋磨(税理士 / 公認会計士)

「趣味で集めていたポケモンカードをメルカリで整理したら、思いのほか高く売れてしまった」
「1枚だけ状態のいいカードがあって、売値が30万円を超えてしまった」
「会社員なので、副業扱いになって会社に知られないか心配」
こうしたご相談は、確定申告の時期になると特に増えます。
同じ「メルカリでポケモンカードを売る」でも、趣味の処分か利益目的の転売かによって、税金の扱いは大きく変わります。
この記事では、メルカリでポケモンカードを売って利益が出た方向けに、確定申告が必要になる金額、非課税になる条件、経費にできるもの、会社員の方が気にされる会社に知られるかどうかまでを、大阪市淀川区の税理士・公認会計士が解説します。読み終えるころには、ご自身のケースがどれに当てはまり、次に何をすればよいかが分かります。
ポケモンカードの売却は趣味の処分か転売かで確定申告の要否が変わる
全体像は次のとおりです。
| 売却の実態 | 税務上の扱い | 確定申告の考え方 |
|---|---|---|
| 趣味で持っていたカードを処分した(単発) | 生活用動産の譲渡 | 1枚・1組30万円以下なら非課税で申告不要 |
| 同じく趣味だが、1枚・1組が30万円超 | 非課税の対象外(譲渡所得) | 年間の譲渡益合計が50万円以下なら実質税額なし |
| 売るために仕入れて継続的に販売している | 雑所得または事業所得 | 会社員は利益が年20万円を超えると申告が必要、給与のない方は所得が基礎控除(令和8年分は最大104万円)などの所得控除の合計を超えると申告が必要 |
「メルカリだから」「ポケモンカードだから」で一律に課税・非課税が決まるわけではなく、そのカードをもともと何のために持っていたか、どんな売り方をしているかで判断が変わります。
趣味のコレクション整理なら「30万円」と「50万円」が判断ラインです
所得税法9条1項9号では、「生活に通常必要な動産の譲渡」による所得は非課税です。自分で集めて楽しんでいたポケモンカードが不要になりメルカリで売った場合は、まずこの規定で判断します。
ただし、所得税法施行令25条により、貴金属・宝石・書画・骨とう品等で「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は、この非課税規定の対象から除外されます。状態のよい絶版カードやPSA鑑定品などが「1個または1組」に当たるかどうかが、実務上のポイントです。
| ケース | 税務上の扱い |
|---|---|
| 1枚または1組の売却額が30万円以下 | 非課税で申告不要 |
| 1枚または1組の売却額が30万円超 | 非課税の対象外で、譲渡所得として課税対象 |
この30万円は利益ではなく売却額そのもので判定する点に注意が必要です。1枚で30万円を超えて売れた場合はもちろん、セットでまとめ売りして合計が30万円を超えた場合も、その1組として判定されます。
ただし、30万円を超えたからといってすぐに大きな税金がかかるわけではありません。譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
譲渡益 = 売却額 − 取得費 − 譲渡費用
この年間の譲渡益合計が50万円以下であれば、結果的に税額は生じません。
差が出るのは、取得費をどこまで証明できるかです。何年も前に買ったカードは当時の値札やレシートが残っていないことも多いのですが、取得費を証明できないと、売却額のほぼ全額が利益として扱われるおそれがあります。購入履歴やパック開封の記録なども、できるだけ保管しておくことをおすすめします。
転売目的なら30万円以下でも非課税にならない
一方、最初から売るためにパックやBOXを仕入れている場合は扱いが異なります。営利目的で仕入れと販売を繰り返している場合、そのカードは生活用動産には当たりません。そのため1枚あたりの金額が30万円以下でも非課税にはならず、利益全体が課税対象になります。
税務署が見るのは、主に次のような点です。
| 判断ポイント | 見られやすい内容 |
|---|---|
| 頻度・反復継続性 | 月に何十件も出品している、日常的に売買している |
| 仕入れの意図と方法 | 売るために新品パックを大量購入する、安く仕入れて高く売る |
| 商品の状態 | 未開封シュリンク付きBOXを大量に売却している |
| 利益の規模 | 生活を支えるほど継続的にまとまった利益が出ている |
特に、未開封のシュリンク付きBOXを大量に売っている場合、「自分で遊ぶために買った」という説明とは矛盾しやすくなります。
1回売っただけで転売と判断されるわけではありませんが、仕入れ・出品・販売を繰り返しているなら、雑所得や事業所得として考えておくほうが安全です。

継続して仕入れて売っている方の中には、古物商許可の取得を検討される方もいらっしゃいます。メルカリ・ヤフオク仕入れの消費税については、次の記事で詳しく解説しています。
譲渡所得・雑所得・事業所得のどれに当たるかで処理が変わる
ここまでの内容をまとめると、所得区分は次のとおりです。
| 所得区分 | 典型例 | ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 趣味のコレクションを処分し、30万円超の単発売却があった | 年間50万円の特別控除 |
| 雑所得 | 転売目的だが、事業と呼べる規模ではない(会社員の副業レベル等) | 利益に対して課税 |
| 事業所得 | 転売を継続的・反復的に行い、生活の糧となる規模・体制がある | 青色申告特別控除等のメリットあり。ただし事業実態が必要 |
会社員などの給与所得者は、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。この20万円は売上ではなく所得、つまり売上から必要経費を引いた利益です。メルカリの売上が大きくても、仕入れ代や手数料を引いた利益がいくらかで判断します。
専業主婦や学生など給与所得のない方は、所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超えると申告が必要になります。基礎控除は、令和8年分では合計所得金額が489万円以下の方で104万円です(令和7年分は所得に応じて58万〜95万円)。なお、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
事業所得として認められるかどうかは、利益が出ているかどうかだけでなく、取引にかけている時間や仕入れの規模、記帳の体制なども含めて判断されます。青色申告には特別控除などのメリットがありますが、その分、事業としての実態が求められます。
経費にできるのは売るために使った費用で、証拠の保存が欠かせない
転売目的で雑所得・事業所得として申告する場合、売上から必要経費を差し引いて所得を計算します。ポケモンカード転売で経費になりやすいのは、次のようなものです。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 仕入れ代金 | パック購入費、カードショップでの購入費、メルカリ等での仕入れ費用 |
| 鑑定関連費用 | PSA等の鑑定費用、鑑定申込のための送料 |
| 保護資材 | スリーブ、トップローダー、保管ケースなど(販売のための保管に使った分) |
| 販売手数料 | メルカリの販売手数料(売上の10%)、振込手数料 |
| 発送関連費用 | 発送用の梱包資材、送料 |
経費にできるかどうかより大事なのは、その支出を証明できるかどうかです。
レシート、領収書、メルカリの購入履歴画面、鑑定申込の記録は、できるかぎり保存しておくことをおすすめします。証明できない支出は経費として認められにくく、売上のほぼ全額が利益とみなされるおそれがあります。趣味の処分で30万円を超えた場合の取得費も同じで、当時の購入価格を示す資料が重要です。

物販全般の経費・仕入れの処理の考え方は、eBay輸出物販の次の記事でも詳しく解説しています。
会社にバレる経路は住民税で、防ぐには普通徴収を選ぶ
会社員の方が一番気にされるのは、会社に知られないかという点です。
会社員の住民税は、通常「特別徴収」という形で毎月の給料から天引きされています。確定申告や住民税申告をすると、その情報をもとに翌年度の住民税額が計算され、市区町村から会社へ「特別徴収税額決定通知書」が送られます。副業分の所得が合算された住民税額がそのまま会社に通知されると、経理担当者が給与の割に住民税が高いと気づくことがあります。これが会社に知られる主な経路です。
対策は、確定申告書第二表(または住民税申告書)の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことです。
これを選ぶと、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納付する形になり、会社には本業分の住民税額だけが通知されます。ただし自治体によって運用に差があり確実とはいえないため、心配な場合は事前に市区町村へ確認しておくと安心です。
なお、メルカリは匿名配送だから税務署には分からない、というのは誤解です。税務署はメルカリなどのプラットフォームに取引履歴を照会できます。申告しないままにしておくと、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
よくある記帳ミスと、転売を続ける場合の顧問契約
メルカリでのポケモンカード販売でよく見られるミスは次のとおりです。
- 売上だけを見て、仕入れ代を記録していない(利益が正しく計算できない)
- メルカリ手数料(10%)を差し引き忘れる(所得を実際より多く計算してしまう)
- 送料や梱包資材の記録を残していない(経費の計上漏れが起きやすい)
- 購入時のレシートや履歴を保存していない(取得費・仕入れの証明で不利になる)
- 趣味の処分と転売を同じ感覚で扱ってしまう(非課税か課税かの判断を誤りやすい)
コレクション整理として数枚売っただけなら、30万円のラインと50万円の特別控除を確認すれば足りることも多いです。一方、継続して転売しているなら、来年も同じ論点が出てきます。単発の申告だけで終わらせず、帳簿づけや在庫の管理、青色申告の体制まで整えておくほうが、手間も税額の見通しも安定します。
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今回だけのスポットのご相談もお受けしておりますが、来年以降も転売を続ける予定であれば、最初から顧問契約にしておくほうが、記帳や申告のたびの負担を減らせます。税務顧問・確定申告のサービス内容はこちらのページでご確認いただけます。
趣味の整理か転売かの判断に迷う方、会社に知られないか心配な方、来年以降も続けるので帳簿づけから相談したい方は、無料相談またはLINEからご連絡ください。大阪市淀川区の税理士法人として、税理士・公認会計士が全国オンラインで直接対応いたします。
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