【2026年10月から70%へ】インボイス80%控除はいつまで?税理士が解説

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
「免税事業者からの仕入れは80%控除できると聞いたけど、いつまで使えるの?」「2026年10月から控除が減るって本当?」と気になっていませんか?
80%控除は2026年(令和8年)9月30日で終了し、10月1日からは70%控除に切り替わります。
実は、以前は「2026年10月から50%に下がる」と案内されていましたが、令和8年度税制改正で引き下げのペースが緩和され、50%ではなく70%になりました。ネット上には改正前の古い情報も多く残っているため、注意が必要です。
この記事では、80%控除(仕入税額控除の経過措置)の仕組みと、2026年10月以降の最新スケジュール、納税額がどれくらい変わるのかの試算まで、税理士がわかりやすく解説します。
80%控除とは?仕入税額控除の経過措置
制度の概要
80%控除とは、インボイス(適格請求書)がない仕入れでも、仕入税額の80%を控除できる経過措置のことです。
インボイス制度では、原則として、インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れは仕入税額控除ができません。しかし、制度開始でいきなり控除がゼロになると、免税事業者と取引している事業者の負担が急増してしまいます。そこで、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの3年間は、仕入税額相当額の80%を控除できることとされています。
対象となるのは、次のような仕入れです。
- 免税事業者からの仕入れ
- 消費者や、インボイス登録をしていない課税事業者からの仕入れ
インボイス制度の基本については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
インボイス制度とは?仕入税額控除の要件が変わる!?
経過措置を受けるための要件
経過措置の適用を受けるには、帳簿と請求書の保存が必要です。
- 帳簿:通常の記載事項に加えて、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける仕入れである旨を記載する
- 請求書等:従来の区分記載請求書と同じ記載事項を満たすものを保存する(インボイスの登録番号は不要)
この記載要件は、2026年10月に控除割合が70%へ変わった後も同じです(記載は「70%控除対象」等になります)。会計ソフトを使っている場合は、免税事業者からの仕入れを区分して入力していれば、多くのソフトが自動で対応してくれます。
そもそも仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、売上で預かった消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引く仕組みのことです。
たとえば、商品を2,000円(消費税200円)で仕入れ、3,000円(消費税300円)で販売した場合、納める消費税は「預かった300円-支払った200円=100円」です。この「支払った200円を差し引く」部分が仕入税額控除です。
インボイスがない仕入れはこの控除が制限されるため、経過措置の控除割合が下がるほど、仕入れる側の納税額が増えていく、という構造になっています。
2026年10月から控除割合は70%になります
経過措置の最新スケジュール(令和8年度税制改正で緩和)
当初の予定では、80%控除の終了後は「2026年10月から50%控除(3年間)→廃止」とされていました。しかし、令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、引き下げの幅も緩やかになりました。
改正後の最新スケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80%(現在) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可(廃止) |
ポイントは次の2つです。
- 2026年10月からは50%ではなく70%:改正前の情報のままのサイトも多いので注意
- 段階的に下がり、2031年10月に完全廃止:免税事業者との取引が多い事業者は、長期的な対応を考えておく必要がある
納税額はいくら変わる?具体例で試算
では、80%控除から70%控除に変わると、納税額はどれくらい増えるのでしょうか。次の例で計算してみます。
- 年間売上:880万円(消費税80万円)
- インボイス発行事業者からの課税仕入れ:330万円(消費税30万円)
- 免税事業者からの課税仕入れ:220万円(消費税20万円)
| ケース | 免税事業者分の控除額 | 消費税の納税額 |
|---|---|---|
| 経過措置がない場合 | 0円 | 50万円 |
| 80%控除(2026年9月まで) | 16万円 | 34万円 |
| 70%控除(2026年10月から) | 14万円 | 36万円 |
この例では、80%→70%への切り替えで納税額が年2万円増える計算です。増加幅は「免税事業者からの仕入れに含まれる消費税額の10%分」なので、免税事業者からの仕入れが大きい事業者ほど影響も大きくなります。
なお、切り替え時期をまたぐ場合は、仕入れの日付が2026年9月30日以前なら80%、10月1日以後なら70%で計算する点にも注意してください。
80%控除と2割特例の違い
2割特例とは?
80%控除とよく混同されるのが「2割特例」です。名前は似ていますが、対象者がまったく違います。
- 80%控除(経過措置):免税事業者などから仕入れる側(買い手)のための制度
- 2割特例:インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった売り手のための制度。納税額を「売上で預かった消費税の2割」にできる
先ほどの例(売上の消費税80万円)で2割特例を使えるなら、納税額は80万円×20%=16万円で済みます。
ただし、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業主は2026年分(令和8年分)の確定申告が最後です。
2割特例が終わったらどうなる?(3割特例・簡易課税)
2割特例の終了後の受け皿として、令和8年度税制改正で「3割特例」が新設されました。
- 対象は個人事業主のみ(法人は対象外)
- 2027年分(令和9年分)・2028年分(令和10年分)の2年間限定
- 納税額を「売上で預かった消費税の3割」にできる
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが要件
法人や、3割特例の対象にならない方は、簡易課税制度や原則課税への切り替えを検討することになります。どちらが有利かは業種や仕入れの状況によって変わるため、原則として早めのシミュレーションがおすすめです。迷ったら一度ご相談ください。
2割特例の終了時期と3割特例の詳細は、こちらの記事で詳しく解説しています。
【2026年最新】インボイスの2割特例はいつまで?新設「3割特例」の要件と簡易課税の選択期限を税理士が徹底解説
まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 80%控除は、インボイスがない仕入れでも仕入税額の80%を控除できる経過措置
- 80%控除は2026年9月30日で終了し、10月1日から70%控除に切り替わる
- 「2026年10月から50%」は改正前の古い情報。令和8年度税制改正で70%→50%→30%と段階的な引き下げに緩和され、廃止は2031年10月に延長された
- 経過措置の適用には、帳簿への「80%(70%)控除対象」等の記載が必要
- 2割特例は売り手側の制度で、個人事業主は2026年分が最後。終了後は3割特例(個人限定・2年間)や簡易課税を検討する
- 免税事業者からの仕入れが多い事業者ほど影響が大きいため、早めに納税額への影響を試算しておく
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本記事は2026年7月時点の情報です。個別の税務判断はご相談ください。






