17LIVEライバーの確定申告のポイントを税理士が解説

こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの小西です。
税理士の立場から正直に言うと、ライバー収入の申告ミスは意外と多いです。特に「ビーンズの計上タイミングを入金日で処理していた」「支払調書がないから申告しなくていいと思っていた」というケースをよく見かけます。
17LIVEの確定申告は一般的な副業よりも少し複雑で、ビーンズの計上タイミング・事務所契約の有無による違いをきちんと理解しておかないと、申告漏れや過少申告につながります。
この記事では、17LIVEライバーが確定申告で必ず知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
確定申告は必要?源泉徴収されているから「還付」をもらえる可能性も
17LIVEからの報酬は、原則として源泉徴収(所得税の天引き)されています(国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。
源泉徴収されているということは、すでに税金を払い過ぎている可能性があります。確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付(返金)される場合があります。「申告しなきゃいけない」ではなく、「申告した方がお金が戻ってくる」ケースもあるのです。
確定申告が必要な人
申告が必要かどうかは、所得税と住民税で基準が異なります。それぞれのラインを確認しておきましょう。
副業ライバーの場合(本業の給与がある方)
ライバーとしての所得(収入-経費)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。ただしこれは所得税の話。住民税は別途、お住まいの市区町村への申告が必要です。確定申告をすれば住民税も自動的に処理されるため、面倒を避けるなら確定申告してしまう方がシンプルです。
専業ライバーの場合
所得税・住民税それぞれの非課税ラインは以下の通りです(令和7・8年分、単身の場合)。
| 税目 | 非課税ライン |
|---|---|
| 所得税 | 所得95万円以下(令和7・8年の税制改正後)(国税庁|No.1199 基礎控除) |
| 住民税 | 所得45万円以下(扶養親族・配偶者なしの場合)(大阪市|住民税が課税されない方) |
配偶者や扶養親族がいる場合は住民税の非課税ラインが変わります。また、源泉徴収されている場合は確定申告で税金が還付される可能性もあります。「申告しなくていい」ではなく「申告した方が得」なケースも多いです。
17LIVE特有の売上計算!知らないと損する2つの落とし穴
17LIVEの売上計算は、一般的な副業と比べて複雑な点があります。以下の3つに注意してください。
1. ビーンズの計上タイミング
17LIVEの収益は「ビーンズ(Beans)」で管理されます。リスナーから受け取ったギフトに応じて付与されるポイントで、一定量貯まると現金に換金できる仕組みです。
税務上の注意点は、「銀行口座に入金された日」ではなく、「ビーンズを受け取る権利が確定した日」が売上の計上時期になることです(権利確定主義)。
たとえば、12月の配信で獲得したビーンズが翌年1月に入金された場合、その売上はあくまで12月分(今年の収入)として計上する必要があります。
実務上は、毎日ビーンズを計算するのは非効率なため、月末締めで1ヶ月分の獲得ビーンズの合計を計算して計上する方法が一般的です。
2. 直契約 vs 事務所所属(支払調書が届かない問題)
17LIVEと直接契約しているか、ライバー事務所(エージェンシー)に所属しているかで、支払調書の発行元が変わります。
- 直契約: 17LIVE株式会社から支払調書が発行される
- 事務所所属: 所属事務所から報酬が支払われ、支払調書も事務所発行(事務所によっては発行しないケースも)
「確定申告の時期になっても支払調書が届かない」という悩みをよく聞きます。支払調書がなくても申告義務は免除されません。その場合はアプリ内の収益画面や振込履歴をもとに、ご自身で売上と源泉徴収額を計算して申告する必要があります。
経費はどこまでOK?ライバー特有の経費事情
経費として認められやすいもの
- 配信機材: マイク、リングライト、スマホスタンド、Webカメラなど。配信専用であれば全額経費になりやすいです。
- 配信専用の衣装・コスプレ: 日常では着ない配信専用の衣装は経費として認められやすいです。
- BGM・音源の購入費: 配信で使用する音楽素材など。
- ファンへのプレゼント・郵送費: リスナーとのコミュニケーション目的であれば経費になる可能性があります。
注意が必要なもの
- 美容代(ネイル・ヘアメイクなど): 「配信のためだけ」と証明が難しいものは経費として否認されるリスクがあります。
- 日常でも着る服: 配信と日常を兼用するものは経費になりません。
家事按分(家賃・通信費など)
自宅で配信している場合、家賃・電気代・通信費などを配信スペースの割合や使用時間の割合で按分して経費にすることができます。明確な根拠(間取り図、配信時間の記録など)を残しておくことが重要です。
事務所から求められる?インボイス制度の影響
前々年の課税売上高が1,000万円を超えるトップライバーは消費税の納税義務が発生しますが(国税庁|No.6501 納税義務の免除)、最近では売上が少なくても、所属事務所からインボイス(適格請求書)の発行登録を求められるケースが増えています(国税庁|インボイス制度)。
インボイス登録をすべきかどうかは、事務所との契約状況・売上規模によって判断が変わります。「登録しないといけないか不安」という方はお気軽にご相談ください。
無申告はバレる?ペナルティのリスク
「ネット収入だからバレないだろう」は通用しません。
17LIVE株式会社や所属事務所は、税務署に支払調書を提出しています。税務署はすでに誰にいくら支払われたかを把握しています。
無申告が発覚すると、本来の税額に加えて無申告加算税(最大30%)や延滞税が課されます。なお、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。いずれにせよ、必ず期限内に申告しましょう。
よくある質問
Q. 副業ライバーであることを会社にバレたくない
住民税の納付方法を「普通徴収」に変更することで、会社の給与天引きとは別に自分で納税できます。確定申告時に「自分で納付」を選択してください。
Q. 支払調書が届かない。どうすればいい?
アプリ内のマイページや収益画面、振込明細から収入を集計して申告できます。支払調書は申告の「補助資料」であり、なくても申告は可能です。
Q. 専業ライバーだが、事業所得と雑所得はどちらで申告すればいい?
帳簿の保存があり、事業的規模(生活の糧として継続的に活動)であれば事業所得として申告できます。青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられるため、税負担が大きく下がります(国税庁|No.2070 青色申告制度)。
まとめ:複雑な計算はプロに任せて、配信に集中しよう
17LIVEの確定申告は、
- ビーンズの計上タイミング
- 支払調書なしでの売上集計
- 家賃・通信費の家事按分
と、一般的な副業に比べて手間がかかります。
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