【2026年最新】パートの年収別・税金早見表|手取りはいくら?

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
「パートの年収は103万円までに抑えないと損」——この常識は、2026年現在すでに正しくありません。
令和7年度の税制改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が引き上げられました。その結果、所得税がかからないラインは103万円から160万円へと大きく上がっています。一方で住民税や社会保険の扱いは別々に決まっているため、「結局いくらまで働くのが得なのか」は、以前より判断が難しくなりました。
この記事では、年収100万円から160万円までを1行ずつ並べた早見表で、所得税・住民税・社会保険料が実際にいくらかかり、手取りがいくらになるのかをお見せします。そのうえで、多くの方がつまずく「働き損」の正体と、いくら稼ぐのが得なのかまで税理士の目線で解説します。
【早見表】年収別・パートの税金と手取り一覧(2026年版)
まず結論からお見せします。ご自分の年収に近い行をご覧ください。
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取りの目安 | 配偶者の控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 約100.0万円 | 配偶者控除 |
| 110万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 約110.0万円 | 配偶者控除 |
| 115万円 | 0円 | 約9,800円 | 0円 | 約114.0万円 | 配偶者控除 |
| 120万円 | 0円 | 約14,800円 | 0円 | 約118.5万円 | 配偶者控除 |
| 123万円 | 0円 | 約17,800円 | 0円 | 約121.2万円 | 配偶者控除はここまで |
| 125万円 | 0円 | 約19,800円 | 0円 | 約123.0万円 | 配偶者特別控除 |
| 129万円 | 0円 | 約23,800円 | 0円 | 約126.6万円 | 配偶者特別控除 |
| 130万円 | 0円 | 約6,700円 | 約19.1万円 | 約110.2万円 | 配偶者特別控除 |
| 140万円 | 0円 | 約14,200円 | 約20.6万円 | 約118.0万円 | 配偶者特別控除 |
| 150万円 | 0円 | 約22,800円 | 約22.1万円 | 約125.7万円 | 配偶者特別控除 |
| 160万円 | 0円 | 約31,300円 | 約23.5万円 | 約133.4万円 | 配偶者特別控除 |
表を見て、驚かれた方も多いのではないでしょうか。年収129万円から130万円へ、たった1万円増えただけで手取りが約16万円も減っています。これが後ほど解説する「130万円の壁」です。
【この表の前提】
- 大阪市にお住まいで、配偶者の扶養に入っている方を想定しています
- 住民税は自治体によって金額が異なります。均等割の額や非課税となるラインは市区町村ごとに差があるため、あくまで目安としてご覧ください
- 勤務先の従業員数が50人以下(106万円の壁の対象外)であることを前提としています。51人以上の会社にお勤めの場合は後述します
- 雇用保険料(週20時間以上勤務の場合に発生)は含めていません
- 住民税は前年の収入に対してかかるため、実際に納めるのは翌年6月からです。表の手取りは1年分をならした目安としてご覧ください
- ご本人に障害者控除・ひとり親控除などが適用される場合は、非課税になる範囲が変わります
2026年の「壁」は4つあります
かつては「103万円の壁」と「130万円の壁」の2つを覚えておけば十分でした。しかし改正後は、意味の違う壁が4つに分かれています。ここを混同していると、早見表の数字が読み解けません。
110万円の壁|住民税がかかり始めるライン
最初にやってくる壁です。大阪市の場合、年収110万円を超えると住民税(市民税・府民税)がかかり始めます。金額は数千円〜数万円程度と大きくありませんが、「所得税がかからない=税金ゼロ」ではない、という点に注意が必要です。
住民税には「非課税限度額」という仕組みがあり、扶養親族がいない方の場合は合計所得金額45万円(給与収入なら110万円)以下であれば課税されません。この110万円というラインは自治体によって異なり、地域によっては100万円台前半になることもあります。
123万円の壁|配偶者控除が受けられるライン
改正前に「103万円の壁」と呼ばれていたものの正体は、実はこちらです。年収123万円までであれば、配偶者の方が配偶者控除(38万円)を受けられます。扶養親族等の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下に引き上げられたため、給与収入に換算したラインが103万円から123万円へと上がりました。
ただし、123万円を超えても、すぐに配偶者の税金が増えるわけではありません。配偶者特別控除に切り替わり、年収160万円までは配偶者控除と同額(38万円)の控除が受けられます。つまり123万円を1円でも超えたら大損、ということはありません。
ただし、これらの控除を受けられるのは配偶者の合計所得金額が900万円以下(給与収入なら約1,095万円以下)の場合です。900万円を超えると控除額は段階的に減っていき、1,000万円(給与収入で約1,195万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けられません。ご家庭の状況によってはこの点も確認が必要です。
130万円の壁|社会保険の扶養から外れるライン
4つの中で最も影響が大きいのがこの壁です。年収130万円以上になると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、ご自身で健康保険料と厚生年金保険料を負担することになります。この壁だけは今回の改正で変わっていません。
早見表で129万円と130万円の手取りが逆転しているのは、この社会保険料が原因です。
160万円の壁|本人に所得税がかかり始めるライン
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が95万円に引き上げられた結果(給与収入の少ない方の場合)、その合計である年収160万円までは所得税がかかりません。かつての103万円から57万円も上がったことになります。
なお、この95万円という基礎控除の金額は令和9年分以降も続く恒久的なものです(一部の所得層の上乗せは期間限定ですが、給与収入の少ない方については恒久措置です)。

年収129万円のケースを計算してみます
検索でよく調べられている「年収129万円」を例に、実際の計算を追ってみましょう。大阪市にお住まいで、配偶者の扶養に入っているパートの方を想定します。
【所得税】0円
- 給与収入129万円 −給与所得控除65万円 = 給与所得64万円
- 給与所得64万円 −基礎控除95万円 = 課税所得は0円(マイナス)
- したがって所得税はかかりません
改正前の計算では「129万円なら所得税が約1万3,000円」でしたが、2026年は0円になりました。
【住民税】約23,800円
- 給与所得64万円 −住民税の基礎控除43万円 = 課税所得21万円
- 所得割:21万円 × 10% = 21,000円(ここから調整控除2,500円を差し引いて18,500円)
- 均等割・森林環境税:5,300円(大阪市の場合)
- 合計:約23,800円
住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税のように引き上げられていません。所得税はゼロでも住民税はかかる、という状態が生まれるのはこのためです。
【社会保険料】0円(130万円未満のため配偶者の扶養のまま)
【手取り】129万円 − 約2.4万円 = 約126.6万円
130万円を超えると手取りはどうなる?
ここからが本題です。年収130万円になると社会保険の扶養から外れ、健康保険料と厚生年金保険料をご自身で負担することになります。負担割合はおおむね収入の15%前後です。
| 年収 | 社会保険料 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 0円 | 約2.4万円 | 約126.6万円 |
| 130万円 | 約19.1万円 | 約0.7万円 | 約110.2万円 |
年収を1万円増やしただけで、手取りが約16万円減ります。これが「働き損」と呼ばれる現象の正体です。
では、どこまで働けば手取りが元に戻るのでしょうか。早見表をたどっていくと、年収152万円前後でようやく129万円のときの手取り(約126.6万円)に追いつきます。つまり、年収130万円から152万円までの約22万円分は、働いても手取りがほとんど増えないゾーンということになります。
ただし、社会保険に加入することは損ばかりではありません。厚生年金に加入すれば将来受け取る年金額が増えますし、病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金も受けられるようになります。目先の手取りだけで判断すべきではない、というのが税理士としての本音です。

勤務先の規模によっては106万円で社会保険に入ります
ここまでの早見表は、勤務先の従業員数が50人以下であることを前提にしていました。従業員51人以上の会社にお勤めの場合は、130万円ではなく年収約106万円で社会保険への加入義務が発生します。
現在の加入要件は次のとおりです。
- 従業員50人超の企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 学生ではない
この106万円の壁については、「月額8.8万円以上」という賃金要件の撤廃が決定しています。2025年6月から3年以内に撤廃されることが年金制度改正法で定められていますが、具体的な施行日はまだ確定していません(2026年7月時点)。
また、企業規模の要件も段階的に引き下げられていきます。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年10月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月 | 従業員10人以下も対象に |
長い目で見れば、「扶養に入り続ける」という働き方そのものが選びにくくなっていく方向にあります。
結局、いくら稼ぐのが得なのか
早見表を踏まえると、現実的な選択肢は次の3つに整理できます。
年収129万円までに抑える
社会保険の扶養に入ったまま、手取りを最大化する選択です。所得税は0円、住民税も数万円程度で済みます。「働く時間を増やせない」「扶養から外れたくない」という方にとっては、これが最も効率的です。
中途半端に130万〜150万円で働く(もっとも損)
この帯がいちばん避けたいゾーンです。社会保険料の負担が発生する一方で、手取りは129万円のときを下回ったままです。年収140万円で働いても、手取りは約118万円。129万円に抑えた場合より約8万円も少なくなります。
思い切って160万円以上を目指す
年収152万円を超えれば手取りは129万円のときを上回り、そこから先は稼いだ分だけ手取りが増えていきます。厚生年金への加入で将来の年金も増えるため、長期的にはこの選択が有利になるケースも多くあります。
なお、年収160万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)受けられるため、この範囲であれば配偶者の税金が増える心配もありません。

複数のパート先を掛け持ちしている場合は、年収の合計で判定されるうえ、確定申告が必要になることもあります。詳しくは次の記事をご覧ください。

配偶者が個人事業主・経営者なら「専従者給与」という選択肢もあります
ここまでは、外のパート先で働くことを前提に解説してきました。しかし配偶者が個人事業主や会社経営者である場合、まったく別の選択肢があります。
それが「青色事業専従者給与」です。配偶者の事業を手伝って給与を受け取る形にすれば、その給与は事業の経費になり、世帯全体の税負担を下げられる可能性があります。
ただし、専従者給与を出すと配偶者控除は受けられなくなるなど、有利かどうかは事業の所得や働き方によって変わります。原則としては事業所得がある程度ある世帯ほど有利になりやすいのですが、すでに配偶者の事業所得が少ない場合などは、かえって不利になることもあります。どちらが得かは一度シミュレーションしてみないと判断できませんので、迷ったらご相談ください。

まとめ
- 「103万円の壁」はすでに存在しません。所得税がかからないラインは年収160万円まで上がりました
- 2026年の壁は4つ。110万円(住民税)・123万円(配偶者控除)・130万円(社会保険)・160万円(本人の所得税)です
- 年収129万円なら所得税は0円、住民税が約2.4万円かかるだけで、手取りは約126.6万円です
- 130万円を超えると手取りが約16万円減ります。元の水準に戻るのは年収152万円前後です
- もっとも損なのは年収130万〜150万円の帯。抑えるなら129万円まで、超えるなら160万円以上を目指すのが基本です
- 従業員51人以上の会社にお勤めなら、106万円で社会保険に加入します。この賃金要件は撤廃が決まっており、扶養内で働き続けることは今後さらに難しくなります
- 配偶者が個人事業主・経営者なら、専従者給与という選択肢も検討する価値があります
※本記事は2026年7月時点の情報です。住民税の金額は自治体によって異なります。個別の税務判断はご相談ください。
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