【2026年最新】年収の壁とは?160万・106万の壁を税理士がわかりやすく解説

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
「103万円を超えないように働いています」——今もこうおっしゃるパート・アルバイトの方は多いのですが、実はその情報はもう古くなっています。
令和7年度の税制改正で「103万円の壁」は「160万円の壁」に変わり、扶養の壁・住民税の壁・大学生の子の壁まで、金額が軒並み動きました。
さらに社会保険側でも、2025年成立の年金制度改正法で「106万円の壁」の撤廃が決まっています。この記事では、2026年時点の「年収の壁」を一覧表で整理したうえで、それぞれの壁を税理士がわかりやすく解説します。
【2026年版】年収の壁の一覧表
まず結論です。2026年時点の「年収の壁」は次のとおりです。
| 年収の壁 | 種類 | 何が起こるか |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険 | 勤務先の社会保険に加入(従業員51人以上等の要件あり。撤廃が決定済み) |
| 110万円 | 住民税 | 住民税がかかり始める(従来の100万円から引き上げ) |
| 123万円 | 税金 | 配偶者控除・扶養控除の対象から外れる(従来の103万円から引き上げ) |
| 130万円 | 社会保険 | 家族の社会保険の扶養から外れる(変更なし) |
| 150万円 | 税金 | 大学生年代の子:親の控除(63万円)が満額受けられる上限(新設) |
| 160万円 | 税金 | 本人に所得税がかかり始める(従来の103万円から引き上げ)/配偶者特別控除が満額受けられる上限(従来の150万円から引き上げ) |
| 約201万円 | 税金 | 配偶者特別控除がなくなる(おおむね変更なし) |
「103万円の壁」がなくなり、金額がバラバラに動いたのがわかると思います。以下、税金の壁と社会保険の壁に分けて解説します。
では、ご自分の年収だと実際に税金がいくらかかり、手取りがいくらになるのか。年収別の早見表にまとめています。

税金の年収の壁
160万円の壁:本人に所得税がかかるライン
令和7年度税制改正で、基礎控除(すべての人に適用される控除)と給与所得控除(給与から自動的に差し引かれる控除)が引き上げられました。
- 給与所得控除の最低保障額:55万円 → 65万円
- 基礎控除:48万円 → 58万〜95万円(所得に応じて変動。給与収入がおおむね200万円以下の方は95万円)
パート・アルバイトの方の場合、「給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円」までは所得税がかかりません。これが新しい「160万円の壁」です。従来の103万円から57万円分、税金を気にせず働ける範囲が広がりました。
160万円の壁の詳しい仕組みは、こちらの記事で解説しています。
【令和7年税制改正】103万円の壁が160万円に!年収の壁の変更で働き方はこう変わる
110万円の壁:住民税がかかるライン
住民税の非課税ライン(単身者の目安)も、給与所得控除の引き上げに連動して給与収入100万円から110万円に上がりました。令和8年度分(2026年6月からの徴収分)から適用されています。
なお、住民税の非課税基準はお住まいの自治体や扶養家族の有無によって多少異なります。正確な金額は自治体のホームページでご確認ください。
123万円の壁:配偶者控除・扶養控除から外れるライン
配偶者控除や扶養控除の対象になれる親族の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入ベースでは「58万円+給与所得控除65万円=123万円」です(従来は103万円)。
つまり、パート収入が123万円までなら、配偶者(夫・妻)は配偶者控除を受けられます。ただし配偶者の場合は、123万円を超えても後述の配偶者特別控除があるため、実際の影響はゆるやかです。
配偶者や家族に事業を手伝ってもらっている個人事業主の方は、「専従者給与」を使うと家族への給与を経費にできます。要件・届出の期限・配偶者控除との損得は、こちらで詳しく解説しています。

150万円の壁:大学生年代の子のアルバイト(新設)
令和7年度改正で「特定親族特別控除」が新設されました。19歳以上23歳未満(大学生年代)の子どもがいる場合の新しいルールです。
- 子どものアルバイト収入が150万円までなら、親は満額63万円の控除を受けられる
- 150万円を超えても、188万円までは段階的に縮小しながら控除が受けられる
従来は子どもの収入が103万円を超えた時点で親の控除63万円が一気にゼロになり、「うっかり超えて親の税金が跳ね上がった」という失敗が起きやすいポイントでした。改正でこの崖は大幅に緩和されています。
160万円・約201万円の壁:配偶者特別控除
配偶者特別控除(配偶者の収入が123万円を超えても段階的に受けられる控除)は、満額38万円が受けられる配偶者の給与収入の上限が150万円から160万円に上がりました。
160万円を超えると控除額は段階的に減り、給与収入が約201万円を超えると消失します(この上限はおおむね従来どおりです)。なお、配偶者控除・配偶者特別控除には納税者本人の所得制限(合計所得900万円以下で満額、1,000万円超で対象外)があります。
社会保険の年収の壁
106万円の壁:勤務先の社会保険に入るライン(撤廃が決定)
現在、次の要件をすべて満たすパート・アルバイトの方は、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円。これが「106万円の壁」)
- 勤務先の従業員が51人以上
- 2か月を超える雇用見込みがあり、学生でない
この106万円の壁は、2025年成立の年金制度改正法で撤廃が決定しています。撤廃の時期は「2025年6月から3年以内」とされており、具体的な施行日は最低賃金の状況を踏まえて政令で定められます(2026年7月時点では未撤廃)。
また、従業員数の要件も2027年10月から段階的に縮小されます(36人以上→2029年10月:21人以上→2032年10月:11人以上→2035年10月:全企業)。
最低賃金の上昇により、時給1,016円以上なら週20時間働くだけで月8.8万円に達します。「106万円の壁」は実質的に「週20時間の壁」に変わりつつあります。
130万円の壁:家族の扶養から外れるライン
年収130万円以上になると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入する必要があります。このラインは改正されておらず、130万円のままです。
なお、繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明があれば引き続き扶養に入れる仕組み(年収の壁・支援強化パッケージ)が2026年7月時点でも利用できます。
社会保険に加入すると手取りは一時的に減りますが、将来の年金が増える・傷病手当金や出産手当金が受けられるなどのメリットもあります。「壁の手前で抑える」だけが正解ではありません。
経営者・給与計算ご担当の方へ
年収の壁の変更は、働く本人だけでなく雇う側の実務にも影響します。
- 従業員から「いくらまで働けますか?」と聞かれたときの回答が変わっている
- 年末調整の扶養判定・源泉徴収の実務が令和7年分から変わっている
- 社会保険の適用拡大(従業員数要件の縮小)で、自社が新たに対象になる時期の把握が必要
「従業員にどう説明すればいいかわからない」「自社の社会保険の対応時期を確認したい」という経営者の方は、お気軽にご相談ください。
従業員の年末調整の実務は、こちらの記事で解説しています。

まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 「103万円の壁」は令和7年度改正でなくなり、所得税の壁は160万円に
- 住民税の壁は100万円→110万円(令和8年度分から)、扶養・配偶者控除の壁は103万円→123万円
- 大学生年代の子は150万円まで親の控除63万円が満額(特定親族特別控除の新設で「うっかり超え」の崖が緩和)
- 配偶者特別控除の満額上限は150万円→160万円、消失ラインは約201万円のまま
- 社会保険は106万円の壁の撤廃が決定(2025年6月から3年以内に施行)。実質「週20時間の壁」の時代へ
- 130万円の壁は変更なし。一時的な超過は事業主の証明で扶養継続が可能
- 雇う側は、年末調整の扶養判定と社会保険適用拡大のスケジュール確認が必要
※本記事は2026年7月時点の情報です。社会保険の加入要件の施行時期は今後政令で定められるため、最新情報をご確認ください。個別の税務判断はご相談ください。
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