個人事業主の車の経費|開業前の購入・途中から・按分の割合を税理士が解説

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
個人事業主の方から最も多くいただく質問のひとつが、車の経費についてです。「車は何割まで経費にできますか?」「開業前に買った車はもう経費にできませんか?」——このあたりで手が止まってしまう方が本当に多いところです。
車は金額が大きいため、処理を間違えると税額への影響も大きくなります。一方で、正しく処理すれば数年にわたって着実に経費にできる資産でもあります。
この記事では、個人事業主が車を経費にする方法を、家事按分の割合の決め方・開業前に買った車の扱い・途中から事業用にする場合の手続き・新車と中古車の減価償却まで、実務の順番どおりに解説します。2026年4月から始まった改正内容も反映していますので、ぜひ最後までお読みください。
個人事業主の車は経費にできる?まず押さえる3つの原則
結論から言うと、事業のために使っている車は経費にできます。ただし、その前に押さえておくべき原則が3つあります。ここを理解しておくと、この先の話がすべてつながります。
原則1:経費になるのは「事業で使っている部分」だけ
車を事業とプライベートの両方で使っている場合、かかった費用の全額を経費にすることはできません。事業で使っている割合の分だけを取り出して経費にする——これを「家事按分(かじあんぶん)」と言います。
これは車両本体の減価償却費だけでなく、ガソリン代・保険料・駐車場代・車検費用など、車に関するすべての費用に共通するルールです。
原則2:車両本体は「買った年に全額経費」にはならない
車のように長年使う高額な資産は、購入した年に全額を経費にするのではなく、使用できる年数にわたって少しずつ経費にしていきます。この手続きを減価償却、それによって生じる費用を減価償却費と呼びます。
たとえば200万円の普通車を買っても、その年に経費にできるのは全額ではなく、原則として1年分に相当する金額だけです。「車を買って節税する」と聞いて期待した方が、初年度の金額を見て驚くのはこのためです。
ただし、取得価額が一定額未満であれば、買った年に全額を経費にできる制度もあります。この点は後半で詳しく説明します。
原則3:問われるのは名義よりも「実際に事業で使っているか」
経費になるかどうかの判断は、あくまでその車を事業のために使っている実態があるかで決まります。事業用車として登録された特別な名義が必要なわけではなく、事業主本人名義の自家用車でも問題ありません。
なお、生計を一にする配偶者や親族が所有している車を事業に使っている場合も、その車にかかる減価償却費などを事業主の必要経費にできる場合があります(所得税法第56条)。ただし判断が分かれやすい部分ですので、該当しそうな方は自己判断せずご相談ください。
何割まで経費にできる?家事按分の決め方と証明方法
おそらく最も多い疑問がこれです。先に結論をお伝えします。
按分割合に「何割まで」という法律上の上限はありません。大切なのは、その割合に合理的な根拠があり、説明できる状態になっているかどうかです。
国税庁が求めているのは「明らかに区分できること」
国税庁は、事業とプライベートの両方に関わる費用(家事関連費)について、必要経費にできるのは次の場合に限ると示しています。
「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」(国税庁タックスアンサーNo.2210)
つまり求められているのは、①記録に基づいていることと②事業用部分を明確に区分できることの2点です。「だいたい半分くらい」という感覚で決めた割合は、この条件を満たしません。
「50%を超えないと経費にできない」は正確ではありません
インターネット上では「白色申告の場合、事業使用割合が50%を超えないと経費にできない」という説明をよく見かけます。しかしこれは、条文の一部だけを取り出した説明です。
実際の所得税基本通達45-2には、次のように書かれています。
「……その業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」
後半の「ただし書き」がポイントです。事業使用割合が50%以下であっても、区分が明確にできるのであれば、その部分は必要経費に算入して差し支えないとされています。
週に2日だけ事業で車を使う方が「50%に届かないから経費にできない」とあきらめる必要はない、ということです。逆に言えば、何割にするかよりも「その割合の根拠を示せるか」のほうが重要だとお考えください。
按分割合の決め方は主に2つ
実務でよく使われるのは、走行距離を基準にする方法と、使用日数を基準にする方法です。
| 基準 | 計算方法 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 走行距離 | 事業での走行距離 ÷ 総走行距離 | 配送・訪問など、走る距離が事業内容と直結している |
| 使用日数 | 事業で使った日数 ÷ 総使用日数 | 「平日は仕事、週末は私用」のように使い分けが明確 |
具体例で見てみましょう。
- 走行距離で決める場合:年間の総走行距離10,000kmのうち、事業での走行が6,000km → 事業使用割合は60%
- 使用日数で決める場合:週7日のうち事業で使うのが4日 → 事業使用割合は約57%(4÷7)
どちらか一方が正解というわけではなく、自分の事業の実態をより正確に表せるほうを選ぶのが原則です。
税務調査で聞かれたときに見せるもの
按分割合について説明を求められたとき、口頭の説明だけでは根拠になりません。次のような記録があると、説明がスムーズになります。
- 運行記録(日付・訪問先・走行距離のメモ。手書きでも表計算ソフトでも構いません)
- 業務スケジュール(訪問予定が入ったカレンダー)
- 納車時と各年末のメーター写真(総走行距離の裏付けになります)
- ガソリンの給油記録・高速道路の利用明細
一定期間の記録をもとに年間の割合を考えるという方法もありますが、どの程度の記録があれば十分かは事業の内容や車の使い方によって変わります。一律の基準があるわけではありませんので、迷われる場合はご相談ください。
家事按分は車以外の経費にも共通する考え方です。自宅兼事務所の家賃や光熱費の按分については、こちらで詳しく解説しています。

開業前に購入した車を経費にする方法
「開業する前に買った車だから、もう経費にはできない」と思い込んでいる方がいらっしゃいますが、開業前に購入した車も、開業後に事業で使うなら減価償却資産として経費にできます。
ただし、購入してから開業日までの期間に価値が目減りしている分は経費にできません。そこで、次の3ステップで計算します。
ステップ1:開業日時点の「未償却残高」を算定する
まず、購入してから開業日までに減った価値(減価の額)を計算し、取得価額から差し引きます。残った金額を未償却残高といい、これが開業後の減価償却のスタート地点になります。
この期間の計算には、通常の減価償却とは違う特別なルールが使われます(国税庁タックスアンサーNo.2108)。
- 耐用年数を1.5倍した年数を使う(1年未満の端数は切り捨て)
- その年数に対応する旧定額法に準じて計算する
- 経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上は1年に切り上げ、6か月未満は切り捨てる
計算式は次のとおりです。
減価の額 = 取得価額 × 0.9 ×(耐用年数×1.5に対応する旧定額法の償却率)× 経過年数
普通自動車(耐用年数6年)の場合、1.5倍すると9年となり、9年に対応する旧定額法の償却率は0.111です。
| 車種 | 法定耐用年数 | 1.5倍した年数 | 旧定額法の償却率 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 6年 | 9年 | 0.111 |
| 軽自動車(0.66L以下) | 4年 | 6年 | 0.166 |
実際の数字で見てみましょう。
- 取得価額:400万円(普通自動車)
- 法定耐用年数:6年
- 購入から開業までの期間:2年4か月 → 4か月は6か月未満のため切り捨てて2年
減価の額:4,000,000円 × 0.9 × 0.111 × 2年 = 799,200円
未償却残高:4,000,000円 − 799,200円 = 3,200,800円
つまりこの車は、開業日の時点で320万800円分がまだ経費にできる状態で残っているということになります。
ステップ2:開業後の減価償却費を計算する
ステップ1で求めた未償却残高をもとに、開業後は通常どおり減価償却していきます。個人事業主の法定償却方法は定額法です(届出をしない限り定額法になります)。
先ほどの例で、耐用年数6年(定額法の償却率0.167)とすると、1年分の減価償却費は次のとおりです。
3,200,800円 × 0.167 = 534,533円(1年分)
ここで見落としやすいのが開業年の月数按分です。開業した年は、開業月から12月までの月数分しか計上できません。たとえば9月に開業したなら、4か月分になります。
534,533円 × 4か月 ÷ 12か月 = 178,177円
ステップ3:事業用部分だけを計上する
最後に、家事按分を行います。事業使用割合が70%なら、次のようになります。
178,177円 × 70% = 124,723円(開業年に経費計上できる金額)
計算の順番は「未償却残高を出す → 年間の償却費を出す → 月数按分 → 家事按分」です。この順番を守れば迷いません。
開業後、途中から事業用にする場合も考え方は同じ
「開業したときは私用の車だったが、事業が軌道に乗って車を使うようになった」というケースもよくあります。この場合も、プライベート用から事業用に切り替えた日を基準に、まったく同じ考え方で計算します。
つまり、購入日から事業用に転用した日までを「事業に使っていなかった期間」として減価の額を計算し、未償却残高を求めるところからスタートします。
実務上、あわせて必要になるのが次の手続きです。
- 固定資産台帳に登録する(取得年月日・取得価額・耐用年数・未償却残高)
- 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記載する
- 転用した年は月数按分する(転用月から12月までの月数)
なお、転用した年より前の期間について、さかのぼって経費にすることはできません。事業で使い始めたら、その時点で速やかに固定資産台帳へ登録しておくことをおすすめします。
新車・中古車の減価償却|耐用年数と計算例
減価償却の年数は、車種によって法律で決められています。ここを間違えると計算全体がずれてしまうため、正確に押さえておきましょう。
車両の法定耐用年数
| 車種(一般用) | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 普通自動車(下記以外) | 6年 |
| 小型車(総排気量0.66L以下=軽自動車) | 4年 |
| 貨物自動車(ダンプ式) | 4年 |
| 貨物自動車(その他) | 5年 |
| 二輪・三輪自動車 | 3年 |
なお、運送業などで事業に直接使う車両は「運送事業用」として別の耐用年数が定められています。上記は一般用の場合です。
中古車は耐用年数が短くなる(簡便法)
中古車を買った場合、法定耐用年数をそのまま使うのではなく、簡便法という計算で耐用年数を短く見積もることができます。耐用年数が短いほど1年あたりの減価償却費は大きくなるため、中古車のほうが早く経費化できるというわけです。
計算式は2つあります(国税庁タックスアンサーNo.5404)。
- 法定耐用年数の全部を経過している場合:法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数の一部を経過している場合:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
計算結果に1年未満の端数があれば切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。普通自動車(法定6年)で計算すると次のとおりです。
| 経過年数 | 計算 | 耐用年数 | 定額法の償却率 |
|---|---|---|---|
| 1年落ち | (6−1)+1×0.2=5.2 | 5年 | 0.200 |
| 2年落ち | (6−2)+2×0.2=4.4 | 4年 | 0.250 |
| 3年落ち | (6−3)+3×0.2=3.6 | 3年 | 0.334 |
| 4年落ち | (6−4)+4×0.2=2.8 | 2年 | 0.500 |
| 5年落ち | (6−5)+5×0.2=2.0 | 2年 | 0.500 |
| 6年以上落ち | 6×0.2=1.2 → 2年未満のため | 2年 | 0.500 |
「節税なら4年落ちの中古車」とよく言われるのは、この表が理由です。4年落ちで耐用年数が最短の2年に到達するため、それ以上古い車を選んでも償却期間は短くならないのです。
ただし注意点があります。中古車を事業に使うために支出した資本的支出(改造費など)の金額が、その車の再取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えず、法定耐用年数によることになります。
運送業として車を使う場合は、耐用年数の区分が変わります。軽貨物ドライバーの方は、こちらもあわせてご覧ください。

なお、中古車を「買う側」ではなく「売る側」、つまり中古車販売業として事業を営む場合は、消費税の扱いがまったく別の論点になります。古物商特例や売上に含める金額の区分については、こちらの記事にまとめています。

【2026年4月改正】40万円未満なら買った年に全額経費にできる
ここは、多くの解説記事がまだ改正前の内容のままになっている重要なポイントです。
青色申告者が使える少額減価償却資産の特例は、これまで「取得価額30万円未満」が対象でした。しかし令和8年度税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後に取得する資産から、対象が「40万円未満」に引き上げられています。あわせて適用期限も3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までに取得した資産が対象となりました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」。大綱には「所得税についても同様とする」と明記されています)。
取得価額ごとの取扱いを整理すると、次のようになります。
| 取得価額 | 取扱い | 条件 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を経費 | 青色・白色を問わない |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費 | 青色・白色を問わない |
| 10万円以上40万円未満 | 買った年に全額を経費(少額減価償却資産の特例) | 青色申告者。年間合計300万円まで |
| 40万円以上 | 耐用年数にわたって減価償却 | — |
中古車であれば40万円未満で購入できるケースは十分にあります。「30万円未満」と書かれた解説を見て諦めていた方は、もう一度ご検討いただく価値があります。なお、この特例を使う場合も、事業とプライベートの兼用であれば家事按分は必要です。
減価償却の基本的な仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

この「中古なら耐用年数が短くなる」という考え方は、車にかぎった話ではありません。船の場合は法定耐用年数が4年〜15年に分かれるうえ、中古だと2年になることもあります。

車の買い方で経費はどう変わる?現金・ローン・カーリース
同じ車でも、買い方によって経費の計上のしかたが変わります。
| 買い方 | 経費になるもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金一括 | 減価償却費 | 支出は購入時にまとめて発生するが、経費化は数年かけて行われる |
| ローン | 減価償却費+支払利息 | 元本の返済額は経費にならない |
| カーリース | リース料 | 契約の内容によっては売買として扱い、減価償却が必要になる場合がある |
とくに間違いが多いのがローンです。毎月の返済額のうち経費になるのは利息部分だけで、元本の返済は借入金の返済にすぎず経費にはなりません。車両本体は、購入時に資産として計上し、減価償却を通じて経費にしていきます。利息も事業使用割合に応じて按分します。
カーリースは毎月のリース料をそのまま経費にできるため処理が簡単ですが、契約内容によっては税務上「売買があった」ものとして扱われ、リース資産として減価償却が必要になる場合があります。契約前に契約形態を確認しておくと安心です。
また、「今年の利益が出そうだから年末に車を買って節税する」という方法には注意が必要です。減価償却費は月数按分されるため、12月に購入した場合、その年に計上できるのは1か月分だけです。200万円の車を12月に買っても、初年度の減価償却費は数万円程度にとどまります。
車に関する経費の一覧|ガソリン・保険・車検・駐車場・自動車税
車両本体以外にも、経費にできる費用は数多くあります。勘定科目とあわせて整理しました。
| 費用 | 主な勘定科目 | ポイント |
|---|---|---|
| ガソリン代 | 車両費/旅費交通費 | どちらでもよいが、毎年同じ科目で統一する |
| 自動車税・自動車重量税 | 租税公課 | — |
| 自賠責保険・任意保険 | 保険料 | — |
| 車検費用 | 車両費 | 法定費用(重量税・自賠責)は分けて処理してもよい |
| 駐車場代(月極) | 地代家賃 | — |
| コインパーキング・高速道路料金 | 旅費交通費 | — |
| 修理費・タイヤ交換 | 修繕費 | 大規模な改造は資産計上(資本的支出)になる場合がある |
| 洗車代・ETC利用料 | 車両費 | — |
| ローンの利息 | 利子割引料 | 元本部分は経費にならない |
| リサイクル料金 | 預託金(資産) | 支払時は資産計上し、廃車時に費用化する |
これらもすべて家事按分の対象です。事業使用割合70%であれば、ガソリン代も駐車場代も70%が経費になります。
一方、次のものは経費になりません。
- 交通違反の反則金・罰金(駐車違反やスピード違反。業務中でも経費になりません)
- ローンの元本返済額
- プライベートで使用した部分
車にかかる経費の全体像と勘定科目については、こちらでも解説しています。

やりがちな失敗と税務調査で指摘されやすいポイント
実務でよく見かける失敗をまとめました。ご自身の処理に当てはまるものがないか、確認してみてください。
- ①車の費用を全額経費にしている
プライベートでもまったく使っていないと言い切れる場合を除き、按分が必要です。生活圏で使う1台しか持っていない場合、100%事業用として説明するために相応の根拠が求められます。 - ②按分の根拠が何も残っていない
割合そのものより、記録がないことが問題になります。指摘を受けたときに説明できる材料を残しておきましょう。 - ③ローンの返済額を全額経費にしている
経費になるのは利息部分だけです。ご相談の中でもよくお見かけする誤りです。 - ④年末に車を買えば全額落ちると思っていた
月数按分により、12月に購入した場合は1か月分だけです。 - ⑤事業用に使い始めたのに固定資産台帳に登録していない
登録しなければ減価償却費は計上されません。転用した時点で登録が必要です。 - ⑥按分割合を一度決めたきり見直していない
事業の状況が変われば使用実態も変わります。実態と合わない割合を使い続けるのはリスクです。
車は金額が大きいぶん、税務調査でも確認されやすい項目です。実態に沿って按分し、その根拠を残しておけば、過度に不安に思う必要はありません。
まとめ
- 事業で使っている車は経費にできる。ただし経費になるのは事業で使っている部分だけ(家事按分)
- 按分割合に法律上の上限はない。50%以下でも、明らかに区分できれば必要経費に算入して差し支えない(所得税基本通達45-2)
- 割合そのものより根拠を記録として残しているかが重要。運行記録・スケジュール・メーター写真が有効
- 開業前に買った車も経費にできる。耐用年数を1.5倍した旧定額法で未償却残高を求めてから償却する
- 開業後に途中から事業用にする場合も考え方は同じ。固定資産台帳への登録を忘れずに
- 中古車は簡便法で耐用年数が短くなる。4年落ちで最短の2年に到達する
- 2026年4月から少額減価償却資産の特例が40万円未満に引き上げ。青色申告者は年間300万円まで買った年に全額経費にできる
- ローンの元本は経費にならない。経費になるのは利息部分のみ
※本記事は2026年8月時点の情報です。個別の税務判断はご相談ください。
【申告・税務でお困りの方へ】
「自分のケース、どうすればいいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。
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