扶養控除とは?改正後の所得要件と年収の壁を税理士がわかりやすく解説

はじめに
こんにちは、税理士法人淀川パートナーズの堀です。
「子どもがアルバイトでいくら稼ぐと扶養から外れるの?」「扶養控除っていくら税金が安くなるの?」——年末調整や確定申告の時期に必ずいただく質問です。
令和7年度の税制改正で、扶養控除の所得要件は「給与収入103万円以下」から「123万円以下」に変わりました。
この記事では、扶養控除の仕組みと控除額、改正後の「年収の壁」について、税理士がわかりやすく解説します。
扶養控除とは?
扶養控除とは、16歳以上の親族を養っている場合に、養っている人(納税者)の所得から一定額を差し引ける所得控除です。控除された分だけ課税される所得が減るので、所得税・住民税が安くなります。
対象になる典型例は、高校生・大学生の子どもの親です。なお、16歳未満の子どもは児童手当の対象となるため、扶養控除の対象にはなりません。また、配偶者は扶養控除ではなく「配偶者控除・配偶者特別控除」という別の制度の対象です。
扶養控除が受けられる条件
扶養親族の範囲
その年の12月31日時点で、次のすべてを満たす親族が対象です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること
- 納税者と生計を一にしていること(同居していなくても、仕送りなどで生活費を負担していればOK)
- 16歳以上であること
- 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない・白色申告者の事業専従者でないこと
所得要件は「給与収入123万円以下」に変わりました
扶養親族の所得要件は、令和7年度税制改正で合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)に引き上げられました。
アルバイト・パートなど給与収入のみの場合、「所得58万円+給与所得控除65万円=給与収入123万円以下」が扶養に入れるラインです。従来の「103万円以下」はもう古い情報なのでご注意ください。
扶養控除の金額は年齢で変わる
控除額そのものは改正されておらず、扶養親族の年齢によって次のとおりです。
| 区分 | 年齢(12月31日時点) | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満/23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満(大学生年代) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で同居 | 58万円 |
たとえば大学生の子ども(特定扶養親族)が1人いる場合、63万円の控除で所得税・住民税あわせて年10万円前後(税率により変動)の負担が軽くなるイメージです。
扶養控除の「年収の壁」
123万円の壁:超えると控除がゼロになる
注意したいのは、扶養控除には配偶者特別控除のような「段階的に減る仕組み」が原則としてないことです。扶養親族の給与収入が123万円を1円でも超えると、38万円・48万円・58万円の控除は一気にゼロになります。
高校生の子どもや仕送り中の親がこのラインを超えそうな場合は、年末が近づく前に収入の見通しを確認しておきましょう。
大学生年代の子は150万円まで大丈夫(特定親族特別控除)
ただし、19歳以上23歳未満の子どもだけは例外です。令和7年度改正で「特定親族特別控除」が新設され、次のようになりました。
- 子どものアルバイト収入が150万円以下なら、親は満額63万円の控除を受けられる
- 150万円を超えても、188万円までは段階的に縮小しながら控除が受けられる
「大学生の子がバイトを頑張りすぎて親の税金が跳ね上がる」という従来の落とし穴は、大きく緩和されています。詳しくはこちらの記事で解説しています。

税金の扶養と社会保険の扶養は別物です
「扶養」という言葉には2種類あります。
- 税金の扶養:この記事で解説した扶養控除。壁は123万円
- 社会保険の扶養:健康保険・年金の扶養。壁は130万円(勤務先によっては106万円)で、改正されていません
税金の壁だけ見て「150万円まで働ける」と思っていると、先に社会保険の扶養から外れて手取りが大きく減ることがあります。年収の壁の全体像はこちらの記事で整理しています。

まとめ
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 扶養控除は16歳以上の親族を養っている場合の所得控除。配偶者は別制度(配偶者控除)
- 所得要件は令和7年度改正で給与収入123万円以下に引き上げ(103万円は古い情報)
- 控除額は年齢で変わる:一般38万円/大学生年代63万円/70歳以上48万円・同居58万円
- 123万円を超えると控除は一気にゼロ(段階的な縮小はない)
- 例外は大学生年代の子:150万円まで満額、188万円まで段階的(特定親族特別控除)
- 社会保険の扶養(130万円)は別物。税金の壁だけ見ていると手取りが減ることがある
※本記事は2026年7月時点の情報です。個別の税務判断はご相談ください。
【申告・税務でお困りの方へ】
「自分のケース、どうすればいいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。
税理士法人淀川パートナーズは大阪市淀川区の税理士事務所です。
個人事業主・フリーランス・中小企業の税務顧問・確定申告・記帳代行を全国オンライン対応しています。
初回相談は無料です。






